一般財団法人環境イノベーション情報機構
大気汚染防止法ばい煙発生施設の使用燃料基準について
登録日: 2009年08月17日 最終回答日:2009年08月18日 大気環境 大気汚染
No.33070 2009-08-17 13:34:46 ZWlca41 環境toshi
大気汚染防止法では,通常ボイラー等の燃料として一般的に重油や灯油,天然ガスといったものが使用されていますが,事業所で発生する本来廃棄物として処分するべき副産物を加工して燃料として使用する場合(有価物として認められており)には,具体的に成分の基準はあるのでしょうか。
総件数 3 件 page 1/1
No.33075 【A-1】
Re:大気汚染防止法ばい煙発生施設の使用燃料基準について
2009-08-17 21:16:53 Dr.ゴミスキー (ZWl651d
最も何処で使用するか等もあると思いますが。
回答に対するお礼・補足
すぐに回答をいただきありがとうございました。
No.33081 【A-2】
Re:大気汚染防止法ばい煙発生施設の使用燃料基準について
2009-08-18 11:50:03 火鼠 (ZWl8329
本来廃棄物として処分すべき副産物(有価物としてみとめられており?)??
廃棄物と有価物が同義の意味が私としては判らん
大防法上のボイラー?ならいいんですけど、大昔、廃棄の電信柱をそのまんま燃やして、隅っこにジャケット作ってお湯を沸かすから、ボイラーだって、豪語していた業者がいました。(オイオイこりゃ、廃棄物焼却炉だろ〜。)そんな、適当はなしですよね?『焼却炉なら、HCLまで規制、ボイラーなら、なし。』大防法なら、排出基準だけでしょ?
排出基準にあえば、法的にはOKでは?でも、姑息なことやったら、(たとえば、規制外の有害物質を、ばらまくようだと、すぐは犯罪ではないですが、TVネタになりますよ。
成分の基準??そんなもん作れるわけないのでは?
排出の基準があります。SOx、ばいじん、NOxそれらに影響しないか、考えられたらいかがですか?
また、排出基準には、ないが問題を起こす成分はないかも考えるべきです
回答に対するお礼・補足
わざわざ具体的な例をあげて回答いただき,ありがとうございました。参考にさせていただきます。
No.33089 【A-3】
Re:大気汚染防止法ばい煙発生施設の使用燃料基準について
2009-08-18 15:00:10 Commodore (ZWlb750
化学工場では副生油とかを燃料とすることはごく一般的です。
ボイラーの燃料の届け出がいると思います。
たしか硫黄の含有率の基準があったはずです。
回答に対するお礼・補足
回答いただきありがとうございました。
総件数 3 件 page 1/1