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環境Q&A

マニフェストの写しの送付までの期間について 

登録日: 2009年08月07日 最終回答日:0000年00月00日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.33001 2009-08-07 16:38:18 ZWla713 プッチーニ

排出事業者の管理票管理担当者です。
マニフェストの写しの送付までの期間についてどなたか教えてください。

廃棄物処理法第12条の3第2項及び第3項さらには第4項で運搬受託者
と処分受託者に対して、施行規則第8条の23及び25で終了後10日を
送付期限、最終処分にあっても処分終了の送付を受けてから10日とされて
いますが、業者によっては施行規則第8条の28に規定されている交付者
の送付を受けるまでの期間を主張して、催促に応じない場合があります。
法の第29条で罰則が定められていますが、拘束力が無いように感じます。

 質問1.実情はおおかた守られているのでしょうか?

写しを送付されるのは管理票交付者なのに、写しを受けるまでの期間は、
施行規則第8条の28で90日(特別管理産業廃棄物は60日)最終処分
後の写しの送付は180日と、運搬及び処分の10日とはかなりの開きが
ありますが、これはどう解釈したら良いのでしょうか?
もちろん処理業者に課せられた義務違反と交付者に課せられた義務違反と
いう違いはあるのでしょうけれど、前項の10日の規定が遵守されていれば
どんなに配送事情が悪くてもせいぜい2倍の20日あれば事足りると思うの
ですが、

 質問2.どのような状況を想定しているのでしょうか?

 質問3.処理業者に送付期限を遵守させるために行うとよい対策は
    ありませんか?

電子マニフェストの導入しかないのでしょうか、排出物は産業廃棄物だけで
ないため、独自に管理用のデータベースを作ってありますが、電子マニフェスト
を導入すると、センターからのデータの取り込みが必要となり、少々手間が
増えます。

「教えて君」になってしまいますが、あえてよろしくお願いいたします。