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環境Q&A

GADSLの適用除外項目について 

登録日: 2009年08月07日 最終回答日:2009年08月10日 エコビジネス その他(エコビジネス)

No.32995 2009-08-07 11:58:36 ZWlca19 makitan

非鉄金属素材メーカー(顧客は自動車関係が主)で環境負荷物質の担当をしています。

GADSLの申告対象物質の中にCu(Copper)が記載されているのですが、銅中のCuについては適用除外との噂を聞きました。

銅、黄銅、銅合金にはもちろんCuが含まれており、GADSLに基づく環境負荷物質調査では、Cuの申告をするべきなのか悩みます。
(現状ではMSDSpの提出等で対応しています)

上記の噂が本当かどうかを調べたいのですが、ネットで調べてもヒットしません。
GADSLlistについては2009.2改訂されていますが、その他の適用除外項目等が改訂された詳細をご存知の方がいらっしゃいましたら御教示下さい。

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No.32998 【A-1】

Re:GADSLの適用除外項目について

2009-08-07 14:59:04 cerha (ZWla613

お世話になります。以下参考までに。
GADSL2009Ver1.0のPDF版のNo.38の「Copper (metallic)」を見ると、「Generic examples」(一般的な使用例)のところに「Alloys,Wiring,Friction linings,Electronics」と、「Alloys」(合金)もありますので合金の成分としての銅も該当する、つまり(閾値0.1%以上含有なら)申告必要なのではないでしょうか?
GADSL掲載の法規根拠があればその法規に従って除外用途とかあるかもしれませんが、GADSL上で銅の「Reason code」は「FI」でつまり「For Information」ですので、現時点の何らかの法規制にもとづいて掲載されたわけではないようですし、「Classification」は「D」(Declarable)であり禁止(P)ではないですし、含有しているなら申告しておけばよいのではないでしょうか?(申告をためらう理由が何かありますでしょうか?銅合金中の銅なら企業秘密的なこともなさそうですが。)将来、法規制の対象となれば、その法規での除外用途に該当するのかとか制限条件に該当するのかとかが影響しそうですが。ちなみにReference Listのほうの「Source(Legal requirements, regulations)」には「No current regulations but・・・could be subject to future regulation」(現在は規制されてないが・・・・将来規制対象となるかもしれません)とあります。
そもそも物質(群)のタイトル自体が「Copper (metallic)」となっていてわざわざ「metallic」となってますので、銅、黄銅、銅合金中の銅は当然該当するのかなと。(逆に化合物はReference Listにも載ってないので非該当かなと。)
解釈違ってましたらどなたか訂正願います。以上、参考までに。(一番は顧客さんに確認されるのがよいかもしれません。)

回答に対するお礼・補足

早速のご回答ありがとうございます。

顧客の依頼内容は、ELV・RoHS・JIG・GADSLに適合(準拠)する事への宣言文提出でした。
そこで申告物質がある為、弊社は申告する旨を伝えた(どのような回答方法かの確認)のですが間に入っている流通業者の方に「銅中のCuなんて当たり前だから適用外でしょう。巷では大問題らしく、そういった噂も聞きましたよ。わざわざ申告しなくていいですよ!」といった内容の回答がきた事が発端です。
噂を根拠の「適用除外」がどうしても納得できず関連文書を探していました。

もう一度、流通業者への確認を行ってみます。
他にもご意見ありましたら よろしくお願い致します。

No.33028 【A-2】

単なる間違いの可能性も

2009-08-09 21:27:26 todoroki (ZWl7727

こんばんは、
本件「銅中のCu」って変な話しですね。
「水溶液中の水」みたいなもので。
どこかで話しが錯綜して、
「銅中の×(Cu以外の元素)」がまことしやかに
「銅中のCu」になってしまったものと推察します。
makitanさんご自身も、cerhaさんもおっしゃるように、
自動車各社,自動車部品各社にそれとなく聞いてみられては
いかがでしょうか?
GADSL List改訂のいきさつについては、
答えが出るかどうかわかりませんが、少し調べてみます。
お盆休み中なので、早めに締切済にしないよう、
お願いします。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
やはり変な話しですよね…。
また、追加情報がありましたらお願い致します。

No.33034 【A-3】

どうもこれは・・・

2009-08-10 20:58:46 todoroki (ZWl7727

cerhaさんお示しの.pdfの表示と、同じサイトにある.xls資料の表示が、
微妙に違います。
しかしどうもこれは、ブレーキライナー中の、
すなわち摩擦磨耗によって回収されずに
環境中へ放出される銅合金に
限定しているような気がしてきたんですが。
違いますか?

回答に対するお礼・補足

お世話になっております。
せっかく頂いた回答に対し、コメントが大変遅くなりまして申し訳ありませんでした。

対象製品が回収・リサイクル(再製品)として使用可の場合は、同じ銅合金といえ対象外 という事になるのでしょうか…?
(弊社製品は2次、3次加工を経て、主には端子・JB材として使用されています。)

また、事の発端となりました流通商社から対象リストが送付されたのですがこちらは完全な思い込みだったようです。
RoHS、SVHC、ユーザー指定の化学物質の表内に「GADSL記載の物質」との追記があったのですがGADSLを参照する事無く“「Cu」の記載がないから対象外である”と判断していたようです。
GADSLがリストである旨を伝え参照依頼をかけたのですが“表のどこにもCuは載っていない!”と、最後まで理解して頂けませんでした。
顧客への回答としては、MSDSpを添付する形で「宣言書」を提出し依頼に対しては一応クローズの形となっております。

問題はクローズしましたが、せっかくの機会ですので知識として残したいと思っております。
勉強不足で申し訳ありませんが、その他参考になる事がありましたらご教示下さい。
よろしくお願い致します。

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