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環境Q&A

13号廃棄物について 

登録日: 2009年08月04日 最終回答日:2009年08月04日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.32960 2009-08-04 09:04:03 ZWlc958 ソルティドック

13号廃棄物の処分方法についてご質問したところ、ご丁寧に返答を頂きました。セメント等で固化処理し、有害物等が土壌環境基準をクリアできれば、リサイクル処分できるということでした。

ここでこのような土壌環境基準をクリアしている材料をリサイクルする場合の扱いについてお聞きします。これは、処理しても13号廃棄物でしょうか?引き取るには13号廃棄物の中間処理の許可が必要になると思いますが如何でしょうか?許可は必要ないのでしょうか?この場合、処分費をもらって引き取ることになると思います。

一方、土壌環境基準をクリアしているため廃棄物扱いせず有価物として購入するのであれば、逆に対価を払って引き取ることになります。この場合であれば中間処理の許可は不要と思いますが、如何でしょうか?

このような材料の取り扱いは、前者と後者でどちらが適切な方法でしょうか?

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No.32961 【A-1】

Re:13号廃棄物について

2009-08-04 11:35:45 たる吉 (ZWl47e

特別管理産業廃棄物である「汚泥」、「燃えがら」、「ばいじん」等を管理型処分場に埋立処分する為に行う中間処理(コンクリート固形化、溶融スラグ化)後に発生する廃棄物が、いわゆる第13号廃棄物ということはOKでしょうか?

>これは、処理しても13号廃棄物でしょうか?引き取るには13号廃棄物の中間処理の許可が必要になると思いますが如何でしょうか?許可は必要ないのでしょうか?この場合、処分費をもらって引き取ることになると思います。
すなわち、管理型処分場に埋立処分しないのであれば、それは既に第13号廃棄物では無いと思います。ちなみに、第13号廃棄物には埋立処分の許可しかないと思いますが?(中間処理許可等は無いはず)
また、土壌環境基準を満足したコンクリート固形物を中間処理する場合は、2次、3次マニフェスト領域になるのでしょうが、コンクリート屑等になるのでしょう。

>一方、土壌環境基準をクリアしているため廃棄物扱いせず有価物として購入するのであれば、逆に対価を払って引き取ることになります。この場合であれば中間処理の許可は不要と思いますが、如何でしょうか?
ご推察のとおりだと思います。

>このような材料の取り扱いは、前者と後者でどちらが適切な方法でしょうか?
適切に処理ができるのであれば、後者の方がすっきりします。
(2次・3次マニフェストの領域は、実際問題として排出事業者が追えません)

回答に対するお礼・補足

ご丁寧にありがとうございました。明快な回答を頂き大変勉強になりました。
13号廃棄物で土壌環境基準を満足しているものは、埋立処分しないのであれば、受け取る時から既に廃棄物ではなくなっている。13号廃棄物であれば埋立処分するしかないということですね。そして適切な処分としては有価物として扱うのが良いということですね。重ねてありがとうございました。

No.32962 【A-2】

Re:13号廃棄物について

2009-08-04 14:20:41 万田力 (ZWl3b51

 ソルティドック さま

> 適切な処分としては有価物として扱うのが良いということですね。

とのことですが、以下にコメントしているように、本末を転倒しています。

> これは、処理しても13号廃棄物でしょうか?

 処理する物が「有価物」であれば、「廃棄物」ではありません。(「有価物」を利活用することを処理とは言いません。内心、廃棄物だという思いが現れているのではありませんか?)

> 引き取るには13号廃棄物の中間処理の許可が必要になると思いますが如何でしょうか?

 有価物を引き取る(即ち「購入する」)ときには中間処理の許可は要りません。

> この場合、処分費をもらって引き取ることになると思います。

 処分費をもらって引き取るようなものは廃棄物であって、有価物とは言えません。即ち、「物」と「お金」の流れる方向が同じなら、土壌環境基準をクリアしていて例え造成資材として有効であっても、有価物とは見做されません。

> 一方、土壌環境基準をクリアしているため廃棄物扱いせず有価物として購入するのであれば、逆に対価を払って引き取ることになります。

 有価物であるなら、何も「廃棄物扱い」する必要はありませんが、土壌環境基準をクリアしていると言うだけで「有価物」となる訳ではありません。(市況その他で廃棄物として処理しなければならない場合もあります。)

> この場合であれば中間処理の許可は不要と思いますが、如何でしょうか?

 対価を支払って購入するような物は、例え有害な物であっても廃棄物では無く有価物ですので、廃棄物の処理には該当しません。このような物の例として、農薬や試薬・工業原料としてのシアン化カリウム等がありますが、テストに使用した後の不純物で汚染され金属水銀などは高価に売却できます。

> このような材料の取り扱いは、前者と後者でどちらが適切な方法でしょうか?

 お尋ねの「物」の実態が有価物か否か、市況や管轄の行政機関の解釈を参考に判断する他ありません。



 たる吉さま

 何か勘違いされていませんか?「特別管理産業廃棄物である」とのことですが、令第2条第13号のどこにも、「特別管理産業廃棄物である」という文言は使われていません。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。物が有価として買い取るほどの市況がない場合は、廃棄物になるということですね。この当たりまでは理解しているつもりです(総合評価ですね)。

有価で引き取るほど価値はないが、省資源のためには何とかリサイクルしたいと考えていました。しかし、有価で入手しては、経済的につりあいません。そこでリサイクルする側が13号廃棄物として処分費をもらって引取ればリサイクル費用が捻出できると考えたのですが、廃棄物と言う物の扱いでは、処理のための許可が必要でしょうし、廃棄物では埋立処分しか出来ないと言うことのようですので断念しようかと考えています。

No.32963 【A-3】

Re:13号廃棄物について

2009-08-04 14:53:31 Dr.ゴミスキー (ZWl651d

 何か、愛知県が、石原産業が有害物質に汚染されている「フェロシルト」を土壌改良材に加工し、リサイクル材として認可した事件を連想しつつ、様子を見ていました。

 慎重な判断が求められる内容です。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。有害物をリサイクルと称して不法に処分することは絶対に避けなければならないことであると理解しています。今回の質問に限って申し上げれば、セメントで固化し、土壌環境基準をクリアしている物であり、これには当たりませんが、有価で購入するほどの市況がないというのが頭の痛いところです。

No.32965 【A-4】

Re:13号廃棄物について

2009-08-04 17:27:23 たる吉 (ZWl47e

>たる吉さま

>何か勘違いされていませんか?「特別管理産業廃棄物である」とのことですが、令第2条第13号のどこにも、「特別管理産業廃棄物である」という文言は使われていません。

はい。
埋立基準の方が特別管理産業廃棄物の判断基準よりも緩い為、(13号廃棄物になる前のものはほとんど)「特別管理産業廃棄物である〜」と記載したつもりだったのですが。

「土壌環境基準を満たした上記処理物は、第13号廃棄物ではなく、通常の産業廃棄物(コンクリート屑等)としてリサイクルする為の中間処理が可能(但し中間処理業の許可は必要)」と思います。

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