硫酸の再利用について
登録日: 2003年08月25日 最終回答日:2003年08月26日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.3295 2003-08-25 12:26:48 シャカ
私はあるAという工場に排水時の中和剤として希硫酸を納品しておりましたが、最近になって「他で安いところがあったから」と商売がなくなってしまいました。
ただ話を聞いていると、どうも金属の表面処理に使用した硫酸を再利用しているようなのですが、ちょっと疑問に思うことが出てきましたので、ご相談したい次第です。
まずこの再利用の硫酸を排出する業者をCとし、Aまで収集運搬する業者をBとします。この硫酸を有価物としてBがCから購入し、Aに販売するのであれば違法性はないと思うのですが、BがCから産業廃棄物として処理を委託され費用をとっているのにもかかわらず、Aに販売することは違法ではないのでしょうか?(※Bは産廃に関する許可があるがAにはないとします。)
またBが無償でCから引き取った場合、これは産業廃棄物になるのでしょうか?
こちらの方面は素人なもので詳しい方々のご意見をお伺いできれば幸いです。
よろしくお願い致します。<(__)>
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No.3310 【A-1】
Re:硫酸の再利用について
2003-08-26 11:24:58 法律は難しい (
ややこしいので誰も回答してくれないのかも・・・。
皆さんの考えを引き出すためにも、私の考えを(間違っているかもしれませんが)。
>BがCから産業廃棄物として処理を委託され費用をとっているのにもかかわらず、Aに販売することは違法ではないのでしょうか?(※Bは産廃に関する許可があるがAにはないとします。)
「産業廃棄物として」とあるからには、違法です。
「産業廃棄物に該当するか否か」ということであれば、一般論としては、Cに利益が生じないのであれば「廃硫酸」は産廃であり、契約書の締結、マニフェストの交付など、廃掃法に準拠した処分をしなければなりません。
今回の件は、AからCにお金が流れていないようなので、いずれにしてもCは違法だと思います。
BやAは条件(お金の流れなど)によっては違法ではないかもしれませんが、そもそも排出事業者であるCがA及びBとの間に廃掃法に基づく契約を結んでいればこのようなことは起きないと思います。
もしかしたら、Cはマニフェストも交付していないのではないでしょうか。
> またBが無償でCから引き取った場合、これは産業廃棄物になるのでしょうか?
AからCにお金が流れるのであれば違法ではありません。
AからBにお金が流れるだけであれば、微妙なところですね(一般的には産廃扱いになりそうですが)。
回答に対するお礼・補足
「法律は難しい」さん、ご回答ありがとうございます。
言葉の遊びのようで本当にややこしい問題だと思います。
私としてはCよりもむしろBの方が確信犯だと思うのですが、まぁ推測の部分が多分にあるので、仮にこれらの推理が正しいとしても、実際に立証するのは難しそうな気がします。
いろいろ参考になりました。今後ともよろしくお願いします。
No.3317 【A-2】
Re:硫酸の再利用について
2003-08-26 19:07:38 きた (
委託先の意図と違うのであれば、それは委託契約上の問題であり、契約書面を見なければ問題の所在が分かりません。
もし、売ってはいけないということになると、そのままの再利用もしがたいうことになります。
ただし、販売物に有害な物質が含まれているかどうかなどの商品の性状を告知するという一般的な義務はあるかと思います。
回答に対するお礼・補足
きたさん、ご回答ありがとうございます。
確かに再利用についてはBが何らかの加工(この場合は精製など)をして
Aに販売するのであれば仰る通りだと思うのですが、硫酸の場合それだと
バージン品より高くなってしまい果たしてビジネスとして成立するのか?
といった疑問も生じます。そう考えると違法ではないのかと思った次第です。
昨今こうした問題が露呈した場合、関係するところに法的責任だけでなく、
社会的にも批判を浴びて企業の信頼を損ねるだけに、Aが価格だけで
危ない橋を渡ることもなかろうに、と思います。
すいません!最後は愚痴っぽくなってしまいました。(^^ゞ
また何かありましたら、よろしくお願い致します。
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