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環境Q&A

水質汚濁防止法に適用しますか? 

登録日: 2009年07月08日 最終回答日:2009年07月08日 水・土壌環境 水質汚濁

No.32742 2009-07-08 17:08:13 ZWlc227 匿名希望

はんだ(粒状)を保管するためにガラス瓶を使用しています。
中身を全て出した後、瓶を洗って再使用しています。

鉛入りはんだ・鉛フリーはんだ、どちらも扱っています。

水質汚濁防止法に適用しますか?

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No.32747 【A-1】

Re:水質汚濁防止法に適用しますか?

2009-07-08 22:22:29 たそがれ (ZWla61d

>はんだ(粒状)を保管するためにガラス瓶を使用しています。
>中身を全て出した後、瓶を洗って再使用しています。
>
>鉛入りはんだ・鉛フリーはんだ、どちらも扱っています。
>
>水質汚濁防止法に適用しますか?


その排水が水質汚濁防止法の適用を受けるか、ということでしょうか。
たぶん「答えるのは苦しいな」という回答予備軍がたくさん控えているのではないでしょうか。
背景を語っていただけないと、全く分からないものとして、基礎から多くを説明しなくてはならないのです。

今回はおおざっぱに回答させていただきます。
「水質 特定施設」とでもキーワード検索して水質汚濁防止法の特定施設(水質汚濁防止法施行令別表第一)を出してみてください。
74の施設があり、「ほとんど○○業の用に供する施設であって○○」と表現されていると思います。
このどれかを保有していて河川放流(公共下水道は別)している事業場のみに水質汚濁防止法が適用されます。(特定事業場) そうなると別系統の冷却水排水や側溝の雨水まで規制の対象になってしまいます。ガラス瓶の洗浄廃水だってそうです。
逆にそれらの施設を保有していなければ、瓶から鉛を含んだ排水が流れても水質汚濁防止法の規制は受けないはずです。

ですが、何らかの損害を相手に与えてしまえば賠償しなければなりませんのでお気を付けください。(民法)

回答に対するお礼・補足

まずは特定施設について調べてみます。
親切に教えていただき、ありがとう御座いました。

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