一般財団法人環境イノベーション情報機構
土壌汚染調査における親会社・子会社間の調査について
登録日: 2009年06月16日 最終回答日:2009年06月16日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.32540 2009-06-16 08:47:18 ZWl6af ルミオン
平成14年8月7日に環境省より「土壌汚染対策法に基づく政省令に規定する内容(案)」なる意見募集があり、その中に「指定調査機関は、自らと以下の関係にある法人が土地の所有者等であり、又は汚染原因者であるおそれのある土地について、土壌汚染状況調査の業務を行うことが
できない。」とあり、その項目の一つに「指定調査機関の子会社又は親会社」という文言がありますが、この内容は正式に法律や通達等で明文化され義務化されているのでしょうか?ご存知の方ありましたら教えてください。よろしくお願いします。
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No.32543 【A-1】
Re:土壌汚染調査における親会社・子会社間の調査について
2009-06-16 11:46:58 こてつ (ZWl6318
法第12条、(指定調査機関の指定の基準)の第2項
法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて環境省令で定める構成員が土壌汚染状況調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
で、構成員とは、省令第2条3項に
ア 民法第34条の規定に基づき設立された法人の場合、社員
イ 商法第53条の合名会社、合資会社ならびに有限会社法第1条第1項の有限会社の場合、社員
ウ 商法第53条の株式会社の場合、株主
エ その他の法人の場合は、当該法人の種類に応じて、ア〜ウの者に類するもの
となっており、具体的な例として、
・指定調査機関の子会社、親会社
・指定調査機関の役員の過半数が役員若しくは使用人を現に務めており、又は過去2年間に役員若しくは使用人を務めていた法人
そして、これらの調査についての対応を、申請後提出する業務規定におりこまなければなりません。
しない場合は、
・そのような調査は行わない。
する場合は、
・調査の担当以外のものによるチェックを受ける事を要する。
旨を、業務規定に纏める必要があります。
回答に対するお礼・補足
詳細な説明ありがとうございました。指定調査機関登録申請の際に提出する業務規定に公正な調査に支障を及ぼす事のないよう纏めることによりこの問題を解決することができるのですね。
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