一般財団法人環境イノベーション情報機構
水質汚濁防止法の特定施設であって土壌汚染対策法の特定施設に該当しない施設
登録日: 2009年06月11日 最終回答日:2009年06月12日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.32473 2009-06-11 11:35:05 ZWla722 迷い犬
水質汚濁防止法の特定施設60砂利採取業の用に供する水洗式分別施設は土壌汚染対策法の有害物質使用特定施設には該当しないと理解していますが 間違っていますか。 土対法では 通達で 原則として その施設において特定物質を製造、使用又は処理しているものが有害物質使用特定施設に該当する とされています。実際に 砂利採取業の用に供する水洗式分別施設をみたことがないので 判断に迷っています。教えてください。
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No.32490 【A-1】
Re:水質汚濁防止法の特定施設であって土壌汚染対策法の特定施設に該当しない施設
2009-06-11 17:52:23 fumi (ZWlc35b
「土壌汚染対策法の施行について(環水土20号 平成15年2月4日)」第3 1.(1)に記載があります。
この文書は、環境省HPに掲載されています。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます。説明不足でしたが、その通知は知っております。砂利採取業の用に供する水洗式分別施設が 意図的に特定物質を使用している施設なのか判断がつかないので教えていただきたいのです。
No.32505 【A-2】
Re:水質汚濁防止法の特定施設であって土壌汚染対策法の特定施設に該当しない施設
2009-06-12 09:54:40 fumi (ZWlc35b
個人的には、砂利採取業の水洗施設なら、事業形態として特定有害物質を意図的に使わないと想定されるので、土対法対象施設にはならないと思いますが。
回答に対するお礼・補足
そうですね。私もそう思っているのですが、確信が持てる資料がなかったもので。役所に尋ねてみます。ありがとうございました。
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