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環境Q&A

閉鎖後の処分場 

登録日: 2009年06月09日 最終回答日:0000年00月00日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.32438 2009-06-09 12:03:52 ZWlc644 昼間のぱぱ

処分場閉鎖後についての素朴な疑問です。

一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令「1条1項1号」において、埋立地を埋立処分以外の用に供する場合においては、埋立地の範囲を明らかにすることがで きる囲い、杭その他の設備が設けられていること。

とされていますが、「埋立処分以外の用」とは、植林などによる現況復旧する場合においても囲いを設置しなくてはならないとの理解になるのでしょうか?