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環境Q&A

水質汚濁防止法 

登録日: 2009年06月04日 最終回答日:2009年06月05日 水・土壌環境 水質汚濁

No.32393 2009-06-04 17:18:50 ZWlbb24 いのしし

よろしくお願いいたします。
A社とB社があり、B社はA社の100%子会社です。A社B社の工場は隣接しています。B社はA社から、土地、建物、排水設備についても、賃貸契約書を結びリース料を支払っています。排水設備については、共用しており、現在 特定施設の届出は、A社のみが行い、B社は行っておりません。このたび、B社の工場の拡張を計画しており、増設工場から、既存の配管につなぎたいと考えています。
B社は特定施設の届出をしなくてもよろしいものでしょうか?

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No.32398 【A-1】

Re:水質汚濁防止法

2009-06-04 22:12:04 万田力 (ZWl3b51

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=29013

のA−4を参考にして、後は担当の行政機関にご相談するなど、自己責任で対処してください。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。

No.32399 【A-2】

Re:水質汚濁防止法

2009-06-04 22:26:43 火鼠 (ZWl8329

あの〜?
届けなくてよろしいものでしょうか?って聞くことでしょうか?

子会社って、いってるんですから。法人は、別ですよね?
土地や、設備、仮もんだって、法人だったら、自己の特定施設を届けない道理がないのでは??
そこまで、無知なら、担当市町村の環境課に聞いてみてください。きっと、やさしく教えてくれますよ。

極論
B社には、トイレがあるが、隣接した、親会社の下水道に直結なので、B社には、トイレは無いことにした。(こんなことできます??)

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。

No.32402 【A-3】

Re:水質汚濁防止法

2009-06-05 00:19:46 Lake (ZWla752

水質汚濁防止法第5条
 工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。

届出義務は 「工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者」にあります。

第11条
 第十一条  第五条又は第六条第一項若しくは第二項の規定による届出をした者からその届出に係る特定施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。

特定施設を所有しているか、借りているかは関係ありません。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。

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