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環境Q&A

用水、排水中の農薬の分析について 

登録日: 2009年06月03日 最終回答日:2009年06月08日 水・土壌環境 水質汚濁

No.32379 2009-06-03 21:27:51 ZWla735 ppb

用水、排水中の農薬フ分析についてJISでは50種類ほどの農薬の分析方法についての記載がありますが、基本的に依頼者から依頼があった項目のみを分析すればよいのでしょうか。
また、依頼があったとしても全ての農薬について対応することは種類の多さから難しく、困っています。
何かよい対応方法などございましたらお教えください。

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No.32382 【A-1】

Re:用水、排水中の農薬の分析について

2009-06-03 22:02:17 Lake (ZWla752

ppb様
あなたがどういう立場の人で、何に困っているのかよくわかりません。

>用水、排水中の農薬フ分析についてJISでは50種類ほどの農薬の分析方法についての記載がありますが、基本的に依頼者から依頼があった項目のみを分析すればよいのでしょうか。
→項目を指定して依頼されているのであれば、それでいいのではないでしょうか。

>また、依頼があったとしても全ての農薬について対応することは種類の多さから難しく、困っています。
→「うちでは分析できないので、他を当たってください」とでも回答されたらいいのではないでしょうか。

回答に対するお礼・補足

ご質問内容が不十分で大変申し訳ございません。
具体的に申し上げますと、依頼者側から新規に生活項目トータルでの依頼があった際に、農薬を使用していなくてもこちらから項目の追加を進めるべきか、また、最低限見ておいたほうがよい農薬などがあるのかなど、依頼者側も分析者側もどの項目をすべきかで迷ったことがありました。
逆に農薬を検査する必要性があるとしたら、農業用排水に限られてくると思い、工業用排水では行う必要はないのでしょうか。
素人のご質問で大変恐縮ですがよろしくお願いいたします。

No.32391 【A-2】

備忘録

2009-06-04 12:53:33 匿名 (ZWl7f3a

農薬の分析法はJISだけですか。
http://www.env.go.jp/water/dojo/noyaku/law_data/nouyaku_mokuji.htm
要監視項目
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=05000107
公共用水域等における農薬の水質評価指針
http://www.env.go.jp/water/dojo/noyaku/law_data/f406kansuido0086.pdf
ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針
http://www.env.go.jp/water/dojo/noyaku/law_data/f402kansuido0077.pdf
航空防除農薬に係る気中濃度評価値
http://www.env.go.jp/water/dojo/noyaku/report/15.pdf
要調査項目
http://www.env.go.jp/water/chosa/index.html
農薬登録保留基準
http://www.env.go.jp/water/dojo/noyaku/kijun.html
水質管理目標設定項目
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/kijun/dl/kyokubetten2.pdf

少なくともあなたは素人ではない立場でなければいけないのでしょう。ただの営業なのかもしれませんが
質問者のための回答ではなく自分のための備忘録として記します。

回答に対するお礼・補足

備忘録ありがとうございました。
貴重な資料を公開していただいただけでも大変感謝しております。
ありがとうございました。

No.32401 【A-3】

Re:用水、排水中の農薬の分析について

2009-06-05 00:04:14 Lake (ZWla752

>依頼者側も分析者側もどの項目をすべきかで迷ったことがありました。

どの項目を分析するべきか、というのは、何のために分析するのか、で変わってきます。
JISは、分析方法を記載しているだけで、目的までは記載していません。

本来は依頼者側で把握するべきなのでしょうが、分析者側も適切なアドバイスができるようにされた方がよろしいかと思います。

水質汚濁防止法や下水道法、水道法などの法令を読まれたことはありますか?

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
分析する目的は、最終的には市や県の条例に該当する項目を依頼することが多いです。
農薬を使用していなくても、条例で対象物質に挙げるということは、それぞれの地域での何らかの理由があるのでしょうか。

法令について、再度読み直してみたいと思います。
ご指摘ありがとうございました。

No.32428 【A-4】

Re:用水、排水中の農薬の分析について

2009-06-08 11:48:21 めむ (ZWla743

もう、ほぼ解決されたようですが、下記の点について。

>農薬を使用していなくても、条例で対象物質に挙げるということは、それぞれの地域での何らかの理由があるのでしょうか。

「農薬を使用していない。」というのは、あくまでppbさんの関係者に過ぎないと思います。
一方、条例や法律は広く世間一般を対象としておりますので、「農薬不使用」が事実上確認できないでしょう。
そのため、万が一に備えて法整備が行われていると考えられます。

目的が明記されていませんので、確定的なことは言えませんが、ご依頼を受けた段階で、明らかに農薬を使用していないならば、測定する必要はありません。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。

仰るとおり農薬を使用していない依頼者に対しては、農薬の分析をする必要はないわけですね(条例等で定められている場合を除いて)。

当社で農薬を使用している依頼者はありませんが、該当する市や県の条例等を確認した上で分析項目を決定したいと思います。

ありがとうございました。

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