一般財団法人環境イノベーション情報機構
浄水場ろ過砂の洗浄再生業務および工事基礎材への利用
登録日: 2009年05月31日 最終回答日:2009年06月07日 水・土壌環境 その他(水・土壌環境)
No.32340 2009-05-31 09:30:47 ZWlc53b hellorikimal
浄水場ろ過砂を外部に持ち出し、砂洗浄砂再生を行う業務を請負にはどのような資格がいるでしょうか?
また、洗浄せずに造成等の埋立、道路工事の路床、管路工事の砂基礎等へ利用するための環境基準、関連する法令をおしえてください。
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No.32421 【A-1】
Re:浄水場ろ過砂の洗浄再生業務および工事基礎材への利用
2009-06-07 22:21:34 おせんち (ZWlb24a
1 浄水場は、おそらく公営か一部事務組合の経営でしょう。水道管理者が契約に係る手続きを定めているはずです。取扱業者としての資格審査もあるかも知れません。
2 砂にも種類があります。再生砂を元の浄水場に戻す場合と外へ販売する場合があるでしょう。排出者から条件が付けられるかも知れません。新設の浄水場でない限り、これまでの状況を浄水場自身が承知しているはずです。
3 当該浄水場は、水質汚濁防止法の特定施設かどうかを調べます。
4 請け負った砂が廃掃法の有価物に相当する場合は、環境関連法の規制はほとんど関与しません。有価物に相当しない場合は、おそらく汚泥になるでしょう。
5 砂だけでなく砂利から小石まで含む場合は、鉱さいと判断されることもあるかも知れません。廃棄物名の判断は、所管の自治体に相談しましょう。
6 特定施設の内容によって有害物質等の判断が必要になる場合がありますので所管の自治体の指導を受けます。
7 砂洗浄再生施設と作業は、廃掃法の中間処理施設、水濁法の特定施設、自治体の公害防止条例等の規制対象かどうかも調べましょう。
8 砂洗浄作業が中間処理業に該当する場合は、業の許可を取ります。
9 再生処理工程から生じる廃棄物は、貴社の責任で処理しなければなりません。
以上の事柄を調べている内に更に必要な手続きが見えてくるでしょう。
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