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環境Q&A

土対法の試料採取等区画設定の考え方 

登録日: 2009年05月25日 最終回答日:2009年05月26日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.32269 2009-05-25 11:58:16 ZWlc52c 初心者

初歩的な質問です。
標題の件、下記を例に具体的にご教授お願い致します。

(条件例)
調査対象地:920u

対象地状況:900uは、10m区画×9区画で、図面上は、上下左右均等の正      方形。(図面上、右上が最北端)
25uは、縁辺部で1辺が10mに満たない半端なサイズの区画      (5m×5m)図面上は、900uの左一番下の10m区画に隣接

土壌汚染のおそれ:土壌汚染がおそれが少ないと認められる土地


(質問事項)
@第一種特定有害物質の採取地点数はいくつになりますか
 →1地点採取、それとも2地点採取点

A第二種特定有害物質の採取地点はいくつになりますか。
→5地点採取(900u)&1地点採取(25u)、若しくは5地点採取。

よろしくお願い致します。

総件数 4 件  page 1/1   

No.32272 【A-1】

Re:土対法の試料採取等区画設定の考え方

2009-05-25 14:53:56 くろ (ZWl5646

>@第一種特定有害物質の採取地点数はいくつになりますか
> →1地点採取、それとも2地点採取点
1地点

>A第二種特定有害物質の採取地点はいくつになりますか。
>→5地点採取(900u)&1地点採取(25u)、若しくは5地点採取。
5地点

左下の10m×10mの正方形に5m×5mの正方形が隣接しているのですよね。
この場合、左下単位区画との統合条件を満たしているので、単位区画は9個と考えます。

回答に対するお礼・補足

くろ様、ご回答ありがとうごいます。統合条件はおっしゃる通りです。

この件につきましては、某県某事務所に判断を仰ぎましたところ、900u単位(30m区画)の中に存在する半端な単位区画(30u未満)のみの統合できない指導されましたため、ご質問させて頂いております。
従いまして、某県某事務所では、第一種2地点採取、第二種6地点採取との判断と回答がありました。

No.32273 【A-2】

Re:土対法の試料採取等区画設定の考え方

2009-05-25 15:43:24 ronpapa (ZWlba5

以前のアドバイス回答例と同じですが。
(説明内容の追加修正メンテナンスもされているようです)
http://www.pref.ishikawa.jp/kankyo/kankeihourei/shiori/dojousiori.pdf
参考にはなりませんか。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=31244&new=0

〔記〕文章だけでの質問表現だと難しい場合もありますよね。
   Q&Aにも図形や写真の添付機能があると便利そうですね。

回答に対するお礼・補足

石川県の図面の例、ありがとうごいます。

「PDF」や「jpeg」等の添付があると本当によいですね。

No.32280 【A-3】

Re:土対法の試料採取等区画設定の考え方

2009-05-26 07:46:59 くろ (ZWl5646

それは、某県某事務所としての公式見解ですか? 担当官の個人的な見解ですか?

施行規則第4条の2項にたいして上乗せ条例的なものが施行されているのでしょうか?

行政としての公式見解で明文化されているならしかたがありませんが、担当官の意見なら協議の余地があるように思えますが...

行政(担当官)によって対応がバラバラなのは問題ですよね。

回答に対するお礼・補足

文書化はされていません。
また、個人的見解ではなく、公式見解に該当するものかと判断します。
上乗せ基準でもないです。
(この件についての確認は同じ担当官に数回、問い合わせしていますがが回答は同じです。他の担当官に確認もと考えましたが、今後の件もありで、なかなか他の方には確認できない次第です)

今後、どのように対応されたらよいかと考えますか。
ご教授下さい。

因みに昨年までは、この某県某事務所は、上記のような見解ではありませんでした。(担当官が変わったため)

No.32286 【A-4】

Re:土対法の試料採取等区画設定の考え方

2009-05-26 17:01:07 くろ (ZWl5646

補足を見る限りでは、担当官の個人的見解のような気がしますが..
対応としては、公式見解かどうかハッキリさせるか、その担当官が移動するまでじっと我慢するかですね。

施行規則以上の対応を要求されているのですから、行政としての公式見解かどうか確認し、公式見解というのであれば法的な根拠をもとめてはいかがですか(根拠がないと上司やお客さまへの説明がつかないとか言って)。

調査数量が増えると言うことは、土地所有者にとって金額負担を強いることです。
不当な要求に対しては行政訴訟も辞さないという企業さんもいますよ。

回答に対するお礼・補足

くろさんのおっしゃる提案を含め、他にも多数の手段があるかと思います。
いろいろ検討してみます。

ありがとうございました。

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