一般財団法人環境イノベーション情報機構
事業系一般廃棄物は違法投棄にならないですか?
登録日: 2009年05月15日 最終回答日:2009年05月16日 ごみ・リサイクル ごみ処理
No.32144 2009-05-15 17:08:39 ZWlc460 おかつ先生
一般廃棄物の収集運搬業をしているのですが、ビルに3件のテナント(飲み屋)が入っていて、1件だけ契約(契約書なし)しています。
他2件が便乗して出しているようなので2店舗に警告をし、契約店舗にシールを貼らせたところ数日後シールを貼ったゴミが増えてしまいました。
同時期に集金人が疑問も持たず宛名なしの領収書を3枚切ったと報告を受けたので、折半しているのではと考えています。
ゴミの中身をチェックしますと他2店舗の名前の入ったものもでてきます。
問い詰めたところ3店舗ともしらを切っていますので、現状は契約店舗への値上げ(元の値段の3倍)の打診していますがしぶっています。
契約自体はもうどうでもいいのですが、きちんとした処理を行っていない2店舗に廃棄物処理法内で違法性を適用できる部分があるのか、もし領収証を出した場合追徴金が取れるか、いっそ詐欺罪に当たる部分はないのか詳しい方に教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
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Re:事業系一般廃棄物は違法投棄にならないですか?
2009-05-16 12:03:17 さんぱい (ZWlc35f
契約書が無いとの事ですが、契約書を取り交わしてはいかがですか?
それでも渋るなら、契約を打ち切ってはいかがですか?
何か義理でもあるのですか?
一件だけの契約を結んでいるのは、そのビルの所有者ですか?
そのビルを管理してる方に話をして契約書を取り交わすのが一番手っ取り早いと思いますが。
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