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環境Q&A

貝殻は安定型処分場に入れられる? 

登録日: 2003年08月18日 最終回答日:2003年08月18日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.3214 2003-08-18 17:34:17 きんぞう

 貝殻についていろいろと考えています。どうぞよろしくお願いします。
 貝殻は、漁業者や一般家庭が排出なら一廃、食料品製造業が排出なら産廃で、政令による廃棄物の分類では「動植物性残さ」となるかと思います。管理型処分場に入れるものと理解しています。

 しかし、とある資料をみると、安定型処分場に入れる(ただし有機物の付着が無いものに限る)とありましたが、本当に入れられるのでしょうか?
 この場合は、貝殻は何に見なされる(がれき類?)のでしょうか?「有機物が無い」ということを客観的に示す基準があるのでしょうか?

 教えてください。

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No.3218 【A-1】

Re:貝殻は安定型処分場に入れられる?

2003-08-18 22:18:13 北海道 / きた

>安定型処分場に入れる(ただし有機物の付着が無いものに限る)とありましたが、

管理型でなければいけません。しかし、その管理型の許可を有する最終処分場には水処理施設がなくてもよい・・・というのが法律をそのまま読んだ見解です。
廃棄物の種類に応じて最終処分場の区分がされているのであり、有機物の付着がなくとも管理型の廃棄物(動植物性残さ)に区分されるからです。
<これは誤解が多いのですが、法律の読み方の問題です。>

>貝殻は何に見なされる(がれき類?)のか?「有機物が無い」ということを客観的に示す基準があるのでしょうか?

貝殻はその排出場所によって、ごみ又は動植物性残さに区分されることは変わりません。
有機物がないことを示す指標は聞いたことがありませんが、建設廃棄物と同様、熱しゃく減量5%を境界として考えるのかもしれません。

 昭和53年厚生省回答例  [水質汚染防止措置を講じたもの]
 製鉄、製鋼及び圧延業の高炉、平炉、転炉及び電気炉から排出される鉱さいであって、相当期間エイジングする等の措置を講ずることにより、公共の水域及び地下水の汚染を生じさせないようにしたものは、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」(昭和52年3月14日省令第1号)第2条第1項第4号において準用する第1条第1項第5号柱書のただし書に規定する産業廃棄物に該当するとして、取扱ってよろしいか。

 当面、貴見によることとして差し支えない。

  一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令
 (一般廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準) [構造基準:設置基準の準用部分]
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律・・・第8条の2第1項第1号の規定による一般廃棄物の最終処分場の技術上の基準は、次のとおりとする。
五 埋立地…からの浸出液による公共の水域及び地下水の汚染を防止するための…措置が講じられていること。ただし、公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な措置を講じた一般廃棄物のみを埋め立てる埋立地については、この限りでない。

回答に対するお礼・補足

「きた」さん、ご回答ありがとうございます。
私の得た資料が何かの誤りだったのかも知れません。勝手に「トイレの便器も安定型処分場に入るのだから…」と考えていましたが、やはり動植物性残さであることには変わらないのですね。
 貝殻は、はっきり言って無機物ですし、他の残さとの分別は至って容易(というか分けないと産業として非効率)ですので、画一的にせず、何らかの措置を講じても良いのでは、と感じずにはいられません。
 改めまして、ご説明に感謝します。

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