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環境Q&A

再輸入品のREACH対応について 

登録日: 2009年05月14日 最終回答日:2009年05月15日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)

No.32125 2009-05-14 14:56:52 ZWlc57 キャメル

弊社はヨーロッパに工場がある某部品メーカーです。ゴムマスターバッチ他原材料を日本から送付しております。REACHの予備登録の段階では、極力川上メーカー様に対応をお願いし、ご対応いただけないものについては、自社での対応を進めてきました。送付するマスターバッチの中には、某EUメーカーさんのポリマーを使用したものがあります。このポリマーについては、メーカーさんが全生産量をREACH予備登録、登録するので問題ないと商社さま経由で連絡をいただいておりました。弊社としてもREACH規則第2条7項(C)の再輸入品となるのであろうし、あまり心配はしておりませんでした。予備登録も終わり、メーカーさんに改めて予備登録の情報を求めたところ、10月6日付のECHAからの二重予備登録の情報を出され、弊社にて予備登録をするよう今更求められてしまいました。数量も既に1tを超えているのでLate Preregistrationもできず、困っています。
質問は、
1.EUメーカーさんのこのポリマーについては、REACH規則第2条7項(C)の再輸入品とみなされますか?
2.再輸入品とみなされる場合、弊社欧州は再輸入である旨のメーカーさんからの証明書等何か証明になるものが必要ですか?ちなみにInvoice等通関書類にはマスターバッチ名を記入しておりますので、ポリマーの名前は掲載されません。それとも何もしなくても、再輸入品なのでこれまで通り輸入を継続できますか?
3.2重予備登録問題は、「川上での登録が確実でない場合、予備登録をしておくようにとの勧告」と理解していたのですが、一般的には欧州メーカーさんがいわれているように、川下ユーザーは自社で対応しなくてはいけなかったのでしょうか?
自分なりに色々調べてみたのですが、明確にわかりませんでした。どうかご意見お願いいたします。

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No.32126 【A-1】

Re:再輸入品のREACH対応について

2009-05-14 17:07:00 Dr.ゴミスキー (ZWl651d

 商売に影響する問いとするならば、確実な情報を求めるということと理解します。つまり、対価を支払い確実な情報を得ることです。

 そこで、欧州の環境政策を調査する方を「ドイツ 欧州 REACH」等をキーワードにして検索を試みました。

 複数がヒットしましたが、総合的な視点から1つだけ紹介します。 http://www.mochizuki.de/
 なお、自身でも検索されることをお勧めします。

回答に対するお礼・補足

早速のご回答ありがとうございました。お礼が遅くなりまして申し訳ございません。川上より対価をお支払いすることを要求されれば、内容に応じては応じる必要もあるのかなと思っております。しかし、今のところそのようなお話はなく、(こちらからも持ちかけてはいませんが・・・)単に再輸入者の義務として、当方での予備登録への対応を求められました。そしてモノマーの内容まで開示してこられ、困惑してしまいました。ご教示くださった「ドイツ 欧州 REACH」といったキーワードで、検索したことがなかったので、試してみます。またご紹介いただいたHPもこれまで見たことがありませんでしたので、これから見させていただこうと思っています。欧州での現状が見えてくるかもしれませんね。ありがとうございました。

No.32129 【A-2】

いわゆる「二重予備登録問題」ですね

2009-05-14 19:45:32 todoroki (ZWl7727

本件は紛争中と認識しています。

本来なら問題にしないところです。たとえば、
http://www.japia.or.jp/info/reach-guide.pdf の6/54ページおよび、
→www.acea.be/images/uploads/etr/AIG_on_REACH_V_1.0.doc の6/51ページに、
記されている通りのはずですから。
しかしキャメルさんが書かれた、「10月6日付のECHAからの二重予備登録の情報」
によっておかしくなってしまったわけですね。

で、以下が日本化学工業協会 REACHタスクフォースの最新見解です。
http://www.nikkakyo.org/reach/detailInfo/double_preregistration.html
当社はArticleメーカーなので、直接の問題は今のところありません。
しかしキャメルさんの会社は調剤メーカーということで
該当してしまっているので、
本件の顛末を日本化学工業協会やJ-NET21
http://j-net21.smrj.go.jp/well/reach/qa/archive.html)などに
問い合わせされてはいかがでしょうか?

回答に対するお礼・補足

早速のご回答ありがとうございました。そして、お礼が遅くなりまして申し訳ございません。「二重予備登録問題」、あのECHAのNews Alertがなければ、todorokiさまのおっしゃっているとおり、本来なら問題にしないところだったと思います。川上のモノマーメーカーで対応といわれていた弊社の川上の別のポリマーメーカーさんも、あのAlertにより、予備登録終了2週間前になり慌てて動かれ、混乱していると言われていました。しかしひとまず弊社としては、全て対応できた/対応いただけているつもりで一安心し、いざ踏み込んだ予備登録情報をお願いすると、今回相談させていただいたような事態となり、困惑してしまいました。
日本化学工業協会のREACHタスクフォースの見解も、「非現実的で実態にそぐわない」としながらも、「安全策をとり、川下ユーザーでの予備登録」を勧められていますよね・・弊社としても川上から対応OKとご回答をいただいていても、川上任せにせず、調剤の組成を伺い、自社で対応していればよかったのかもしれませんね。いまさら後の祭りですが(涙)・・・でも現実問題弊社と同じような立場のメーカーがどの程度対応できているのか疑問です・・・
日本化学工業協会様へはまだ相談できていませんが、J−NET21へは相談させていただきました。なかなかご回答がいただけないと半ばあきらめていたのですが、おそらく5月15日にアップされたQが該当しているのではないかと思います。他の方からいただいている回答と併せて読ませていただきたいと思います。ありがとうございました。

No.32130 【A-3】

Re:再輸入品のREACH対応について

2009-05-14 20:13:58 cerha (ZWla613

お世話になります。
二重予備登録の件は、todorokiさん回答の日化協さん情報にも出てますが、再輸入品扱いの恩恵を受けられる前提となる川上での「登録」に「予備登録」を含むかどうかという点が議論となっていることろであって、メーカーさんが御社に予備登録情報を出さないとか、自社で予備登録するよう求めてくるというのは、まったく不可解な要求のように感じます。
例え再輸入扱いの前提の「登録」に予備登録を含まないとしても(であれば御社での予備登録も必要だったわけですが)、メーカーさんは(御社での予備登録の有無は関係なしに)EU内の物質製造者(調剤メーカーかも?)として自社の製造する物質の予備登録および登録は必要なはずです。
でご質問の件は、質問1について、第2条7項(c)の再輸入品とみなされるのはその物質が欧州内の川上で登録されていることが前提ですので、登録されているなら再輸入品とみなされ自社での登録は必要ないと思いますし、質問2についてもその川上での登録情報(登録番号?)が必要になると思います。(再輸入であることの証明というよりも登録済みであることの証明として。)質問3について、欧州内で物質を製造・上市するには登録されてなくてはならないはずで、であれば川下で対応する必要はないのかなと。(それに対してメーカーさんが二重予備登録問題を持ち出して御社に予備登録するよう求めてきているというのは意味がよくわかりませんが。)
それより二重予備登録の件は別として、そもそものところポリマーについては第2条9項により登録は不要ではないかと思いますが。(ポリマー中のモノマーで2wt%以上、年間1トン以上は登録必要ですが。)
以上、参考までに。

回答に対するお礼・補足

お世話になります。早速のご回答ありがとうございました。お礼が大変遅くなり申し訳ございません。やはり、ご相談させていただいているポリマーメーカーさんの動きは不可解な部分がありますよね・・・。ポリマーメーカーさん自身が、川上のモノマーメーカーさんに依頼しているのか、ご自身でご対応されているのかについても弊社では把握できていません(開示できないとのことです。)が、予備登録は生産量全てにつき終了したとのことでした。
弊社としては、予備登録情報が開示できなくても、再輸入品であるので、そのメーカーさんにサプライチェーンであると認識していただく必要があるかと思い、再輸入品であるという証明を求めたところ、今回の事態に陥ってしまいました。比較的大手のメーカーさんですし、生産量全てがREACH対象となるので、川下としてもどこか安心していたのですが・・・。再輸入品であるという証明より、確かにメーカーさんのREACH対応情報をいただいたほうが、摘発された際、有効ですよね。再度働きかけてみます。とはいえ、おそらくまだ予備登録済みの段階と想像しますので、メーカーさんが本登録されるまでは、ECHAがあのような方針を出してきている以上は、川下の弊社としても二重予備登録の問題がつきまとってくるのでしょうか?難しいです。ひとまず、ありがとうございました。 

No.32134 【A-4】

Re:再輸入品のREACH対応について

2009-05-15 00:33:52 matsu (ZWl743

>弊社はヨーロッパに工場がある某部品メーカーです。ゴムマスターバッチ他原材料を日本から送付しております。送付するマスターバッチの中には、某EUメーカーさんのポリマーを使用したものがあります。このポリマーについては、メーカーさんが全生産量をREACH予備登録、登録するので問題ないと
A:登録するのはポリマーでなくモノマーが原則です。

> 弊社としてもREACH規則第2条7項(C)の再輸入品となるのであろうし、あまり心配はしておりませんでした。
A:そのとうりです。特にこのケースでは2重予備登録は域内ポリマーメーカのほうが深刻。

> 予備登録も終わり、メーカーさんに改めて予備登録の情報を求めたところ、
A:このことの必要はあったのですか?ポリマーメーカーがやっていないのですか?
> 10月6日付のECHAからの二重予備登録の情報を出され、弊社にて予備登録をするよう今更求められてしまいました。
A:この回答は域内ポリマーメーカーとしては変です。ところで、2重予備登録の不備で本当に取り締まれると思いますか?域内のポリマーメーカーやリサイクル業者で同じことになっているところがいっぱいあるはずなので物理的に取り締まり不能、それを何も言わずに再輸入品だけ止めたらWTOに提訴になりますね。

> 数量も既に1tを超えているのでLate Preregistrationもできず、困っています。
A:インポーターごとに各モノマーあたり1tを超えていますか?

>質問は、
>1.EUメーカーさんのこのポリマーについては、REACH規則第2条7項(C)の再輸入品とみなされますか?
A:そのとうり。もし川上がモノマーを早期登録していれば完璧。ただし、汎用モノマーの早期登録は聞いたことなし。

>2.再輸入品とみなされる場合、弊社欧州は再輸入である旨のメーカーさんからの証明書等何か証明になるものが必要ですか?
A:具体的なことは2010年以降おいおい決まるでしょう
>3.2重予備登録問題は、「川上での登録が確実でない場合、予備登録をしておくようにとの勧告」と理解していたのですが、一般的には欧州メーカーさんがいわれているように、川下ユーザーは自社で対応しなくてはいけなかったのでしょうか?
A:上記同様変。川中の責任。12月中旬になって後追いで決まったと思います。

回答に対するお礼・補足

matsuさま、細部にわたり、ご回答ありがとうございます。お礼が遅くなりまして申し訳ございませんでした。いただいたご回答A-4,A-5併せて、コメント、補足させてください。
> 予備登録も終わり、メーカーさんに改めて予備登録の情報を求めたところ、
A:このことの必要はあったのですか?ポリマーメーカーがやっていないのですか?
⇒弊社欧州が輸入の際、取り締まりを受ける可能性を考え、またREACH対応を確実にするために、予備登録を了解いただいた川上メーカー様全てに予備登録NO.OR情報等を求めてきました。勿論、直接取引のないモノマーメーカーさんにまでは聞いておらず、直接の川上メーカーさんまでにしか聞いておりません。今回のポリマーメーカー様以外のポリマーメーカー様からは概ね回答をいただいております。
> 10月6日付のECHAからの二重予備登録の情報を出され、弊社にて予備登録をするよう今更求められてしまいました。
A:この回答は域内ポリマーメーカーとしては変です。ところで、2重予備登録の不備で本当に取り締まれると思いますか?域内のポリマーメーカーやリサイクル業者で同じことになっているところがいっぱいあるはずなので物理的に取り締まり不能、それを何も言わずに再輸入品だけ止めたらWTOに提訴になりますね。
⇒やはり、変ですよね・・・意図がわかりません。二重予備登録の不備での実際の取り締まりは、現実的には、難しいような気がいたします。特に、あのような時期に二重予備登録の方針がECHAから発表されても、どれほどのポリマーメーカー、再輸入者、リサイクル業者が対応できているのか甚だ疑問です。とはいえ、そのような方針が出ている以上は不安も拭いきれません・・・考えすぎでしょうか?

> 数量も既に1tを超えているのでLate Preregistrationもできず、困っています。
A:インポーターごとに各モノマーあたり1tを超えていますか?
⇒当ポリマーメーカーからポリマーの構成モノマーをご教示いただき、予備登録を促されましたが、弊社欧州輸入量はモノマー単位でも1tを超えてしまいます。インポーターは1社のみです。第3者を挟むなどして商流を分け、各インポーター1t以下に抑えるということも考えたほうがいいのでしょうか?これはコンプライアンス違反になりますでしょうか?そもそもA-2のTodoroki様が示唆してくださっているJAPIA及びACEAのガイダンスからも、本来の趣旨から考えると、そこまでしなくてもいいような気もいたしますが・・・

>あなたのケースは、あまり深刻なことになっておらず、もしかすると川上のポリマー屋さんが予防的2重予備登録に踏み切れなかっただけかもしれませんね。
⇒あまり深刻に捉えなくてもいいでしょうか?大げさかもしれませんが、不遵守による供給ストップなど最悪の事態も考えてしまい、心配していました。確かに
川上のポリマーメーカーさんで2重予備登録できていない可能性もありますね。対応済みとはいいながら、詳細をなんら開示してくれません・・・

A-2のtodoroki様のお礼中にも書きましたが、J-NET21には問い合わせ済みで、回答待ちでした。タイムリーに5月15日にアップされているQではないかと思います。



No.32148 【A-5】

Re:再輸入品のREACH対応について

2009-05-15 23:19:13 matsu (ZWl743

A-2のアドバイスでj-net21に聞いて見たのですか?
http://j-net21.smrj.go.jp/well/reach/qa/168.html
ここは、A−1のコメントのようなケースでの手続き代理人のバイアスがかかっていない分、それなりにちゃんとしていると思います。
それでも放っておいて良いとはなかなか言いにくいようですね。
あなたのケースは、あまり深刻なことになっておらず、もしかすると川上のポリマー屋さんが予防的2重予備登録に踏み切れなかっただけかもしれませんね。
18日追伸:
域外のサプライチェーンで予備登録しようとしてもうまくいかないような気がしますので、域内のモノマー登録意図を川上に確認しておき、様子を見るしかないと思います。
<回答せず残しているので、追記します。>
*経産省や日化協が、「モノマーの生産者が域外でORを立てて予備登録している場合、ORは輸入者のすべての義務を負うことから、このサプライチェーンにおけるポリマーの輸入者がOR経由で予備登録していることになるため、2重予備登録は不要」という、ECHAの確認を取っているそうです。
このため、あなたはポリマーの調達先を国内のORを立て予備登録した所に切り替えると、輸出している調剤を完全に適法化できることになります。
REACHは域内産業保護のための制度ですから、域内から域外に切り替えることによって適法化させるような運用を当局は行いません。従って、あなたの現在のサプライチェーンが取り締まられることはたぶんありません。
万一あなたのポリマーの域内供給元が取り締まられることを危惧しているのならば、同等品の国内調達ルートを調査しておくほうが良いと言った程度でしょう。
この話をまず持っていくのは、あなたの輸入/再輸出しているポリマーのメーカーさんの日本法人(または香港や星港にある極東子会社)で、物がわかっている分話が早いし輸出していないので遅延予備登録も法的には可能でしょう。
(独禁法問題があるとかいって言い逃れしてきますが。)
ほかには、もしかしたらあなたのところに物を入れている商社に輸出対応させる話かも知れませんね。

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