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環境Q&A

土壌汚染:廃油処理をせずに解約した業者に洗浄を求められるか 

登録日: 2009年05月13日 最終回答日:2009年05月17日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.32115 2009-05-13 23:22:49 ZWlc54 環境花子

資材置き場として土地を建設機器リース会社に10年ほど貸していた者です。 この度解約があったため不動産会社が立ち会って更地になった状態を確認後解約手続きを行いました。
後に判ったことですが、大型の重機で使用する廃油を土に染み込ませて解約したため、土地から油の異様な匂いがして、雑草が殆ど生えません。 今になって土壌洗浄を前借主に依頼できるものでしょうか。

・解約からすでに4ヶ月がたっている
・土地所有者は借主が解約時に立ち会っていないが代行の不動産会社が立ち会っている
・廃油を染み込ませた事実確認は近隣の聞き取り調査のみで検査機関には依頼していない。ただ、明らかに油臭い
・土地に隣接して川が流れており、廃油が流れていたと聞いている
 (かなり山奥なので近隣住民はおらず、同業者からの情報)

恐れ入りますがどのような対応ができるかお知恵を拝借できませんでしょうか。

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No.32123 【A-1】

Re:土壌汚染:廃油処理をせずに解約した業者に洗浄を求められるか

2009-05-14 11:15:32 Dr.ゴミスキー (ZWl651d

 貸与契約や貸与した土地の管理委託業務契約等が不明ですが、重大な瑕疵とも思える内容とも考えられます。

 重大な瑕疵が確認できれば、建設機器リース会社に土地を綺麗にすることを求めることも可能です。

回答に対するお礼・補足

アドバイスありがとうございます。
契約書によると現状回復責任があるとありますのでおっしゃるように綺麗にすることを求めることができそうです。
ただし、地質調査をして汚染されていると示さないといけないとともに、10年前の契約時に汚染がなかったことも証明しないといけないようなことになってきそうです。
争いごとになったり、調査費用をかけたくないというのが現在の土地所有者の意向です。
後々問題になることは素人としてはあまりなさそうなのですが、環境問題に詳しい皆様、もし土地所有者としてリスクが考えられることがあればご教授いただけませんでしょうか。 ちなみに、この土地は今後も住居用となることはなさそうです。
山奥ですから。

No.32139 【A-2】

Re:土壌汚染:廃油処理をせずに解約した業者に洗浄を求められるか

2009-05-15 09:03:15 くろ (ZWl5646

>争いごとになったり、調査費用をかけたくないというのが現在の土地所有者の意向です。

費用請求はイヤ。自腹もイヤ。となるとなにもしないで放置しておくしかないですが...
何か対策を講じるにも調査は必要です。

油汚染土の問題点や対策については、環境省のガイドラインが参考になります。とりあえず、パンフレットの方からご覧ください。

http://www.env.go.jp/water/dojo/oil/index.html

回答に対するお礼・補足

くろ様
アドバイス、ガイドラインの情報ありがとうございました。
おっしゃるとおり、この問題を進めようとすると調査が不可欠の
ようですね。
ややこしいことを残して重機リース会社は出て行ってくれたもんだと
頭を悩ませています。
もう少し考えて見ます。ありがとうございました。

No.32141 【A-3】

Re:土壌汚染:廃油処理をせずに解約した業者に洗浄を求められるか

2009-05-15 12:52:00 ハラコ (ZWl9e5e

環境花子様

私の考えですが、
仲介者が確認した時は問題無しとしておいて、今さら臭いが酷いというのは、おかしい感じがします。何の為に立ち合いしたのか、その時なぜ臭いがしなかったのか、わからなかったのか、不明なので、立ち合う前から汚染されていたのか判断出来ません。
また、汚染の状態を調査し把握しないと、現在使用するに当たってどの程度、支障があるのか、何も言えません。(失礼ながら、ただあなたが臭いに敏感だけかも)

まず、調査して汚染のひどさを明らかにする必要があると思います。
ただ臭いだけなのか、人に有害性のあるガスが発生しているのか、土壌に汚染があるのか、時間が経てば揮発し、臭いや汚染が無くなるのか等。
撤去する費用の積算や、転売する可能性有無も検討しておく必要があると思います。

あくまでも、私の考えですが、土地を借りていた建設機器リース会社(A)が仮に廃油を土地に棄てていたと見て交渉するなら、Aに対してあなたは、訴訟できる能力のある弁護士と相談しながら、土地の調査し、汚染状況と有害性を証明し、有害物を撤去するにはどのくらい経費が必要か明らかにし、A以外の者がその土地に廃油を棄てることが考えられない(Aしか廃油を棄てられない)ことを証明し、廃棄物処理法第16条(不法投棄)や軽犯罪法第1条第31号(他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者)の罰則が適用を検討される可能性をちらつかせながら、土壌汚染の除去、若しくは費用の負担を要請してはどうかと思います。

10年前の契約時に汚染がなかったことの証明を心配していますが、もし汚染していたのなら、借りたAが気付かないはずはないのではないでしょうから、その点はあまり気にしなくても良いのでは無いかと思います。
争いごとや、調査費用をかけたくなく、現在大きな問題が無いというのなら、そのままで良いのではないでしょうか(泣き寝入り?)。
所有者としてのリスクは、将来、土地を販売する場合に汚染されて販売できない場合、自ら洗浄して販売することになることぐらいでしょうか。

回答に対するお礼・補足

ハラコ様
アドバイスありがとうございます。
仲介者が問題なしとした理由ですが、単に土地が整備されて平坦になっていて、重機が撤去されていたからです。 後から聞いた話ですが、重機リース会社からはちょっと重油こぼしたところもあるから多少黒ずんています と補足説明があったようです。 その補足説明に納得して、見た目、問題なしで決着したようです。 後日(契約解消後4ヶ月たって)土地所有者(私の家族)が見に行った際に、お隣の業者から”お宅の前の借主は重油を日頃から染み込ませてマナーが悪く、自分の土地にも染み込んできて迷惑をしていた”と言われ、改めて ”確かに臭い、草は生えていない、土地が黒ずんでいる、そういえば重油をこぼしたところがあるときいていた”とつながったわけです。
仲介の不動産やに相談に行きましたが、コトを荒立てたくない様子で自分も確認責任があると思ったのか、この問題を進めたくなさそうです。
進めようとすると調査費用が相当かかり、その結果をもってしか前の借主にも話しにいけないようなことを言われました。
他の物件も世話してもらっている手前うちとしても仲介不動産やのプロとしてのアドバイスに敬意を払わないといけない様子なんです。

でもハラコ様にいただいたアドバイスどおり、試算して法的手段をとるのも一つですね。ただ、訴訟となると長引きそうで、相手が少々怖い感じの会社というのを考えると弱腰になってしまいます。。。

No.32161 【A-4】

Re:土壌汚染:廃油処理をせずに解約した業者に洗浄を求められるか

2009-05-17 15:02:59 おせんち (ZWlb24a

>「土地所有者は借主が解約時に立ち会っていないが代行の不動産会社が立ち会っている」の記述の土地所有者は、「10年ほど貸していた者」すなわち貴方のことなのでしょうか。自分のことを他人事のように「土地所有者は」と表現することがちょっと気になりました。

 いずれにしても、廃油の不適正処理、不法投棄に相当するでしょう。これは両者の契約内容の問題では済まない刑事事件の可能性もある事例です。廃棄物処理法に違反するか否かの問題です。まず、不動産屋をとおして借り主に話してみましょう。今後、役所の産業廃棄物の監督・指導部局に相談し、警察に話すつもりであることを。

現実には、行政機関に相談しても、力になってくれる例は少ないのですが、相談するだけはしてみましょう。ここのQ&Aでも、釣った魚のハラ腸を海に投げたら逮捕された例が紹介されていました。それに比べたら重大です。行政機関も気が向けばと言うか取り締まり強化期間中であったりすると対応してくれるかも知れません。

 少なくとも、指導行政機関は、類似の事例と情報を持っていますので、相談しないより、話をして指導を受けてみましょう。今後の対応の指針になることは間違いありません。

回答に対するお礼・補足

おせんち様
ご回答ありがとうございます。
土地所有者とは私の家族です。
上の欄にも書きましたが、不動産やが乗り気でなくて困ってます。
おっしゃるように廃油の不適正処理、不法投棄に相当しそうで責任を感じています。 行政機関もあてにならないし、相当私サイドで力や費用をかけて頑張らないと進まなさそうです。 土壌調査がいくらくらいかかるか一度調べてみるところからはじめようと思います。
ありがとうございました。

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