一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

産廃処理業 規制緩和 

登録日: 2003年08月14日 最終回答日:2003年08月29日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.3198 2003-08-14 20:30:44 やまひろ

現在中間処理業を取得するのに以下の方法のいずれで取得するか考えてます。
@通常の処理業
A広域再生利用指定制度
B2003.6 改正 廃棄物処理業等の許可に係わる特例(施行は12/1)

リサイクルするものとしては樹脂で、弊社でペレットとして製造しているものです。リサイクル方法としては、燃焼炉で分解して原料として回収しようと考えてます。
リサイクルする樹脂については、弊社で製造したもの以外の樹脂も視野にいれています。

疑問に感じている点は
AあるいはBの方法で処理業を取得した場合には、他社で製造した樹脂を回収してはいけないのか??

またもしそうであるとしたら、弊社では樹脂のペレットを製造して、B社へ出荷してB社で化工してエンドユーザーにわたるため、製品が弊社の原料とした製品であると照明する必要はあるのでしょうか??またこのような場合にはどのように照明すればよいのでしょうか??

素人ですみませんがご教授ください。よろしくお願いします。

総件数 2 件  page 1/1   

No.3337 【A-1】

Re:産廃処理業 規制緩和

2003-08-28 19:10:08 東京都 / 君山銀針



産業廃棄物広域再生利用指定関連の情報は 
環境省ホームページ内の http://www.env.go.jp/recycle/waste/saisei/index.html
にあります。
またその中の http://www.env.go.jp/recycle/waste/saisei/seido.html
によると、メーカーがその製品の販売地点までの広域的な運搬システムをもっていることが
条件のようです。
またわざわざ「自らが製造・加工等を行った製品が産業廃棄物となったものを処理する場合以外は本制度の対象とはなりません。したがって、単に他人の産業廃棄物を広域的にリサイクルするというだけでは指定は受けられません」との説明があります。

また http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=806&sch_serial=834#834
にも書きましたが、(平成11年度 産業廃棄物処理施設の設置、産業廃棄物処理業の許認可に関する状況について)などの情報によると、対象廃棄物が「廃タイヤ、石膏ボード、廃パチンコ、窯業系サイディング、情報通信機器、軽量気泡コンクリート、工業用研削砥石、ドナーフィルム、ロックウール、グラスウール、パーティクルボード、実験用動物輸送容器、住宅屋根用化粧スレート、ゾノライト系けい酸カルシウム、クリーニング用ハンガー」などに限定さる模様でです。

改正廃棄物処理法の廃棄物処理業の許可特例については
京都市の産業廃棄物のページに詳しい内容が出ていました。
http://www.city.kyoto.jp/kankyo/sanpai/hourei/15kaisei/kaisei_00.html

ただし施行前でもありますし、詳細を環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
03-3581-3351(代表電話)に直接ご照会されてはいかがでしょうか。

回答に対するお礼・補足

有難うございます。たしかにリサイクルされるものが限定されてることも気にはなってました。
またまた、質問でもうしわけないのですが、以下のことも教えていただけますでしょうか??

@環境大臣の指定した物質以外にも 都道府県知事も産業廃棄物の再生利用について指定可能  
と概要に記してあるのを見たのですが、これはどのように解釈すればよろしいのでしょうか??
A広域再生利用制度でリサイクルを進めようとすると、国から儲けないように と念を押されると聞いたことがあるのですが、事実なのでしょうか??(リサイクルするのに必要なコストが、従来の産廃処理代+リサイクルされる製品の値段よりも高いので、自社の製品以外にも他社の産廃をお金をもらって処理したいと考えているので)
B改正法と広域再生利用制度の違いがよくわかりません。これは広域再生利用制度の一部の規制緩和したものなのでしょうか??それとも別物なのでしょうか??

質問ばかりですみません。よろしくお願いします。


No.3347 【A-2】

Re:産廃処理業 規制緩和

2003-08-29 11:31:56 東京都 / 君山銀針

>環境大臣の指定した物質以外にも 都道府県知事も産業廃棄物の再生利用について指定可能  
>と概要に記してあるのを見たのですが、これはどのように解釈すればよろしいのでしょうか

都道府県知事の権限による広域がつかない「再生利用指定制度」があります。
これについては下記の過去の回答を見てください。このQ&Aを「再生利用指定制度」で
検索すると結構情報がでてきます。

Q産業廃棄物再生利用指定制度とは?
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=707

Q広域再生利用個別指定制度について
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=806


>改正法と広域再生利用制度の違いがよくわかりません。

改正法についてはまだ具体的な内容の情報がありません(もしかしたらまだ固まっていないかも)
不明な点は最初の回答にあったように、環境省(あるいは都道府県)に確認してください。
2についても直接聞いてみてはいかがでしょうか。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございました。県には一度話しに伺いましたが(広域再生のほうは、そっちは国だからそれはうちに聞かないで・・・って返事でした)環境省はまだです。少し理論武装してから、話を聞きに行きたいと考えてます。

現状国のリサイクル問題の解決法は、法律は厳格に、手続きを完結にとリサイクルは製造メーカーに任せる ってことなんでしょうが、製造メーカーの側にも少し視点を置いて欲しいと思うんです。リサイクルするものによっては、リサイクルしたほうが、していない会社の製品にコスト面で不利になることも十分考えられます。
勿論製造メーカーとしてのリサイクルの使命は十分感じてますが、正直者が馬鹿を見るような法律には、絶対して欲しくないですね。

総件数 2 件  page 1/1