照度基準での作業の区分について
登録日: 2009年04月20日 最終回答日:2009年04月21日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)
No.31900 2009-04-20 11:26:00 ZWlb52a アルファ
安衛法及び事務所則では
1.精密な作業:300ルクス以上
2.普通の作業:150ルクス以上
3.粗な作業:70ルクス以上
と、作業の区分ごとに照度の下限を定めています。
しかし、実際にどのような作業が「精密」「普通」
「粗」にあたるのかわかりません。
よろしくご教授願います。
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No.31901 【A-1】
Re:照度基準での作業の区分について
2009-04-20 14:40:02 ronpapa (ZWlba5
>1.精密な作業:300ルクス以上
>2.普通の作業:150ルクス以上
>3.粗な作業:70ルクス以上
>と、作業の区分ごとに照度の下限を定めています。
>しかし、実際にどのような作業が
>「精密」「普通」「粗」にあたるのかわかりません。
>よろしくご教授願います。
↑
●上記数値の出所を教えて下さい。調べてみます。
サイトリンク先や、掲載箇所でもいいですから。
●どのような趣旨目的で知られたいのでしょうか。
私の工場プラント設計実務経験からは大きく外れる数値なのですが。
回答に対するお礼・補足
労働安全衛生規則 第104条
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000032.html
及び 事務所衛生基準規則 第10条
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000043.html
によります。
調査の主旨は、社内で行われてきた照度調査を法的に裏付けることです。
その際、作業の区分「精密な・・・」の内容を知っておきたいのです。
よろしくお願い申し上げます。
取り急ぎ、補足まで。
No.31904 【A-2】
Re:照度基準での作業の区分について
2009-04-20 20:09:43 Dr.ゴミスキー (ZWl651d
回答に対するお礼・補足
ご指導ありがとうございました。
JIS Z 9110:1979では
照明基準として「事務所」、「工場」ほかたくさんの分類が有りました。
また。それぞれに、○○室、○○作業と細かい照度が記載されていました。
参考にさせていただきます。
No.31905 【A-3】
Re:照度基準での作業の区分について
2009-04-20 20:28:15 火鼠 (ZWl8329
この基準で、精密な作業とは、カード穿孔とか、タイプライター作業で、普通作業が、事務職だったとおもいます。事務所則の例規解釈にあると思います。
しかし、300ルクスで、タイプうち(いまで言えばPCのタイピング)こんな暗いところでやらしたら怒られる。タイピングなら、今の会社なら、800〜1000ルクスはあるでしょう。さらに、精密な製図等なら、部分的に1500ルクス、全体的に、1000ルクス程度が普通ではないでしょうか?粗な作業の70ルックスなんて、大昔のぼっとん便所の明るさです。品物があるのは、わかるが、字は読めない程度。
基準自体が古いので、これでいいなんて、やってしまうと、仕事できないですよ。
回答に対するお礼・補足
ご指導ありがとうございました。
事務所則の例規解釈を確認しました。ご指摘のとおりでした。
実状と比べると、あくまでも罰則となる最低のラインととらえるべきと理解しました。
例えば、JIS Z 9110:1979では、事務所は750〜1,500ルクス(製図等は750〜2,000)ですから、事務所則の300ルクスでは全く不足。
また、「粗な作業:70ルクス以上」の例規解釈は事務所則には有りませんでしたが、安衛則 第604条の質疑で発見しまして;
「造船所クレーン運転室内のメーター操作部分が該当する(昭48・基発第145号)」とあります。しかし、JISでは「屋内非常階段」に相当する照度であり、作業できる明るさではありませんでした。
取り急ぎ御礼まで。
No.31906 【A-4】
Re:照度基準での作業の区分について
2009-04-20 23:57:15 環境アドバイザーのひかる (ZWl954a
年よりの記憶ですが精密な作業、粗な作業、その中間に区分けしていました。制定当時は100 lx、50 lx、20 lxで改正後今の数値になったと記憶しています。
細則も定められていなかった。その当時は常識で細かい作業と言えば通じたのですが、今の方は語感では感じられませんか。47年に改正された時ですら、常識的な照度より2ポイントほど低いと感じていましたが、これは最低限度でこの数値を下回った場合には罰則もありますからこの数値に落ち着いたのだったと思います。
実際この数値で管理されたら、作業効率が落ちるだけでなく、労災強度も上がってしまいます。
厳密に法令根拠を求める姿勢も重要なことと存じますが、実情影響のない部分に時間を割くことは意味のないことと思います。
無視しようとも思いましたが、普段の質問と余りにも系統が異なるので、思い悩まれての質問と思いつまらない回答を致しました。
回答に対するお礼・補足
質問分野違いの段、ご寛容なご対応誠にありがとうございました。
また、改正の経緯も含め、実状に即した指標ではないことをご説明いただきありがとうございました。
これを踏まえ、照度管理はJISでを行い、本件の事務所則等は社内安全教育にて「罰則ライン」として述べる程度にいたします。
ご指導ありがとうございました。
No.31909 【A-5】
Re:照度基準での作業の区分について
2009-04-21 10:23:16 ronpapa (ZWlba5
厚生労働省のサイト内情報検索を試みましたが、説明文書などには行き着けませんでした。
相当に旧い審議会情報などには存在するかもしれませんが、おそらく時代に即さないでしょう。
私の所属企業の場合にも、事務所オフィスは勿論、工作機械室、組立て工程、塗装工程、印刷工程、デザイン部門など多岐に渡る環境条件があり、特に印刷デザインを扱う部分や品質検査業務においては照度だけが基準になる訳ではありません。
【参考情報サイト】
↓照明の基礎事項について(社団法人 照明学会)
http://www.ieij.or.jp/what/yougo.html
【同様のQ&A】
↓(火鼠さんやDr.ゴミスキーさんも過去に回答しておられます)
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=20419
省エネ照明などは環境テーマになると思います。
回答に対するお礼・補足
ご指導をいただきありがとうございました。
大変参考になりました。
今後もご縁が有りましたらよろしくお願いいたします。
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