環境計量士(濃度)の登録条件について
登録日: 2009年04月17日 最終回答日:2009年04月17日 環境学習 環境関連資格
No.31865 2009-04-17 01:53:09 ZWlc35a ごろ
現在、環境計量士(濃度関係)の取得を目指している者です。
計量士国家試験に合格した場合の登録条件の1つとして
「濃度の計量に関する実務経験1年以上のもの」
とありますが、これは「試験合格後、1年以上」なのか、
それとも「試験合格前後にかかわらず1年以上」なのでしょうか?
今使っているテキストには「合格後、1年以上の実務経験」と
書いてあるのですが、他にははっきりと書かれているものを
見たことがありません。
また「1年以上」ということですが、
具体的な勤務日数や勤務時間は決まっているのでしょうか?
例えば計量士が行う分析業務の補助に
1年間アルバイトとして携わった場合もこれに当てはまるのでしょうか。
どなたかご存知の方がいましたら教えていただけますか。
よろしくお願いします。
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No.31866 【A-1】
Re:環境計量士(濃度)の登録条件について
2009-04-17 08:59:32 亜希子 (ZWl7f21
合格前でも大丈夫なはずです。
>例えば計量士が行う分析業務の補助に
>1年間アルバイトとして携わった場合もこれに当てはまるのでしょうか。
計量管理についての実務経験ですから、アルバイトの立場で該当するかどおかですね。
いずれにしても、事業者の実務経験証明書がもらえるか否かが問題だと思います。
実務経験証明書の様式は、特に問われないとは思いますが、都道府県の関係官庁(計量検定所)に問い合わせしたほうが間違いないです。
回答に対するお礼・補足
アルバイトでも該当するのかどこに確認したらよいかいまいち分からなかったんですが、確認してみます。
どうもありがとうございました。
No.31867 【A-2】
Re:環境計量士(濃度)の登録条件について
2009-04-17 08:59:51 ハングリー (ZWl7c9
(それを言っちゃあ、お終めえよ。は避ける努力をしますね)
とりあえず、こういうサイトもあるようです。
http://www.econetbank.com/bbs/03/forum.php
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます。参考にしてみます。
No.31868 【A-3】
Re:環境計量士(濃度)の登録条件について
2009-04-17 09:31:01 なんちゃって計量士 (ZWl9549
総て法令に記載されています。字面をなぞることが勉強ではありません。理解して整理しないと意味がありません。
全部記載したら、とてもではありませんが書ききれませんので要点だけ。
計量法(平成四年五月二十日法律第五十一号)
第七章 適正な計量管理 第一節 計量士(第百二十二条―第百二十六条)第百二十二条 2 一 計量士国家試験に合格し、かつ、計量士の区分に応じて経済産業省令で定める実務の経験その他の条件に適合する者
計量法施行令(平成五年十月六日政令第三百二十九号)
第六章 計量士 第三十二条 法第百二十二条第一項 の規定により計量士の登録を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に登録の申請をしなければならない。
2 前項の規定による登録の申請には、計量士国家試験に合格した者にあってはその住所又は勤務地を管轄する都道府県知事が法第百二十二条第二項第一号 の条件に適合することを証する書面その他経済産業省令で定める書類、審議会の認定を受けた者にあっては計量士資格認定証の写しその他経済産業省令で定める書類を添えなければならない。
No.31869 【A-4】
Re:環境計量士(濃度)の登録条件について
2009-04-17 09:36:14 なんちゃって計量士 (ZWl9549
第六章 計量士 第五十一条 一 環境計量士(濃度関係)にあっては、次のいずれかに該当すること。
イ 濃度に係る計量に関する実務に一年以上従事していること。・・・
4 第一項第一号イ、第二号イ及び第三号に規定する実務は、前項各号に掲げる業務ごとに、経済産業大臣が別に定める基準に適合しなければならない。
第五十四条 令第三十二条第一項 の登録の申請は、様式第六十六による申請書を提出して行うものとする。3 令第三十二条第二項 の計量士国家試験に合格した者が添えなければならない経済産業省令で定める書類は、第五十一条第一項各号に掲げる条件に適合する旨の書面(同項第一号イ、第二号イ及び第三号に係るものにあっては、経済産業大臣が別に定める基準について、経済産業大臣が別に定める者が証する書面)及び合格証書の写しとする。
計量法施行規則第51条第4項及び第54条第3項の規定に基づき経済産業大臣が別に定める基準等について
(平成12年3月29日通商産業省告示第151号)
となっています。まほかにも色々枝は有りますが、多くの民間の場合には計量事業場の計量管理者又は事業主が証明します。登録前に一年以上の経験ですから合格時期は全く関係ありません。また実務になるか否かは証する人が判断します。
また法律には、だと思うとか、そうじゃないかなどの判断はありません。斟酌する例規により適用が分かれることは有ります。依って心証に左右される場合が多々有ります。
法令はこの様に読み込んでいくのです。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます。参考にしてみます。
No.31871 【A-5】
Re:環境計量士(濃度)の登録条件について
2009-04-17 17:15:01 Commodore (ZWlb750
>また「1年以上」ということですが、
>具体的な勤務日数や勤務時間は決まっているのでしょうか?
>例えば計量士が行う分析業務の補助に
>1年間アルバイトとして携わった場合もこれに当てはまるのでしょうか。
>
私の登録の時は事業主による実務経験証明書と分析者名の入った計量証明書の提出を求められました。
守秘義務があるので客先のみ消した写しを事業主の裏書付きで提出しました。
該当計量検定所等で聞くと親切に教えてくれます。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます。計量検定所へ問い合わせてみます。
No.31873 【A-6】
Re:環境計量士(濃度)の登録条件について
2009-04-17 17:57:43 火鼠 (ZWl8329
>
>
>
>どなたかご存知の方がいましたら教えていただけますか。
>よろしくお願いします。
>
この設問系は、私のはねやすい質問なんで、静観してました。
はねちゃった方が居たんで、ひとこと。
まず。1・・しっかり法律見直して。。かなり薄い法律。きっと、なんとかなる。
合格後1年?そんなのあった?違うのでは?経験年数ではないのですか?私は、社証明でOKでした。
おちついてください。こんな薄い法律です。もうすこし。よみなおしたらいかがですか?
いやみ
今の環境計量の試験なんて、大学受験の理系の高校生なら、騒音関係受かる人がおおいのでは??
回答に対するお礼・補足
実務経験が経験年数ということは分かりますが、
使用しているテキストに合格後1年と書かれており、薄い法律を読んでも分からなかったのでこちらで聞いてみたということです。
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