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環境Q&A

ベーパーライザーは第一種圧力容器に該当しない? 

登録日: 2009年04月16日 最終回答日:0000年00月00日 エネルギー その他(エネルギー)

No.31859 2009-04-16 19:08:23 ZWlc358 マイサイケルサイ

LPガスプラントの設置を計画しているのですが、温水式ベーパーライザー(3000kg/h程度・KHK認定品?)が、温水ラインで缶体の耐圧が0.15MPa(>大気圧以上の液体)ということで、労働安全衛生法における一種圧力容器に該当するのではないか?と考えましたが、『高圧ガス保安協会の認定品なので、労働安全衛生法の圧力容器には該当しない』という回答が帰ってきました。
なぜ該当しないのか?と確認したところ、高圧ガス保安法設備故対象外となる・・・ということでしたが、そのような内容が法には乗っているように見受けられません。

本当に該当しないのでしょうか?
また、その理由や解釈をご教授頂ければ幸いです。

※このコーナーに質問すべき内容でありませんでしたら恐縮です。
何卒よろしくお願い致します。