特化則の一部改正
登録日: 2009年04月13日 最終回答日:2009年04月17日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)
No.31828 2009-04-13 11:15:13 ZWlc347 さくらんぼ
ニッケル化合物並びに砒素及びその化合物が管理第2類物質とされることに伴い、これらのガス、蒸気又は粉じんが発散する屋内作業場については、局所排気装置の設置等の発散抑制措置を講じなければならないこととなるかと思いますが、ニッケルは粉状の物のみが対象と認識しておりました。
しかし、特化則では限定がないようにも感じます。そうすると、ニッケルメッキ液も特化則の対象となり作業環境測定や特殊健康診断の対象となるのでしょうか?
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No.31845 【A-1】
Re:特化則の一部改正
2009-04-14 19:09:20 火鼠 (ZWl8329
今一度ご質問の件見直してください。私も、不勉強ですが。
管理第2類物質=特定化学物質では?ニッケル等は、粒の大きさまで通達にかかれているので、めっき液に使うものが対象になるのでしょうか?
液体まで、管理対象にしてます?
(曖昧なので、私も調べてみますが?対象になっていないのでは?)
新しい規制(その手の人は、規制したくてむかしからうずうずしてたみたいですが。・・・やっと、規制になった)
特化則では、限定がない?=そのとうりではないでしょうか?
だって、癌になりやすい物質を特定しているのですから。
しかし、規制しすぎると市場がこまるから(商売できなくなる)。あたま(規制条文の中)で、範囲を限定しているとおもいます。
あせらず、通達をみなおされたら、いかがでしょうか?
回答に対するお礼・補足
通達を見直した結果、
ニッケルは「粉状の物に限る」とありました。粉体での暴露のみが、健康リスクが高いためだそうです。
液体も乾燥してから作業者が暴露するようでしたら、その作業を対象として測定する必要が発生ようですが・・・
ご回答、ありがとうございました。
No.31848 【A-2】
Re:特化則の一部改正
2009-04-15 09:01:27 神奈中ISO (ZWla5f
A-1の回答から通達もお読みのようですが、以下の中のパンフレットP6、Q4に
溶液についての記載があります
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei20/index.html
その他、通達等もあり、私が読み取る限り、該当するのは
ニッケル「化合物」であり、かつ「粉状の物」だと思います
また、液体、金属(合金)であっても、その作業(工程?)の前後に
ニッケル「化合物」かつ「粉状の物」が存在するならば、
その状態の物に対して、何らかの作業を行う場合該当する。
と言うことのようです。
以上の他、不明確な点があれば、労基局に確認したほうが無難です
回答に対するお礼・補足
メッキ液とは言えども、使用する作業前後も確認する必要がありそうですね。参考になりました。ありがとうございました
No.31872 【A-3】
Re:特化則の一部改正
2009-04-17 17:23:22 火鼠 (ZWl8329
液建てするときは、粉末??それらの粒径は、対象外では?(今あまりないのでは?)補給するニッケルは、金属で玉か、板ではないでしょうか?作業者が被爆?使用電流がすくないので、ミストはあまり飛ばないのでは?(電流あげるとこげる。(素人意見))ニッケルの障害は色々いわれてますが、鍍金屋さんでの障害事例はほとんど無いのではないでしょうか?特化物対応で、局排まで言われちゃいました。そうなると、かなり、環境はよくなるのではないでしょうか?
回答に対するお礼・補足
検討していたものは、対処外となっておりました。局排もあったほうが良いかと思いますが、予算の都合も考えなくてはいけないのが、辛い所です。
回答、ありがとうございました
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