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環境Q&A

排出基準がかからないばい煙発生施設のばい煙測定について 

登録日: 2009年04月07日 最終回答日:2009年04月09日 大気環境 大気汚染

No.31772 2009-04-07 17:07:37 ZWla350 水屋

 ガス専焼、軽質液体燃料専焼の小型ボイラーや非常用のディーゼル機
関、ガスタービンにはばいじん、窒素酸化物の排出基準の適用は猶予さ
れていますが、大防法第16条の測定義務については猶予されていません。

 ただし、これらの施設についての通達などを調べていると、排出基準
が猶予されている項目については排出係数を参酌する等により排出状況
を把握することで変えることができると記載されています。

 排出係数を参酌するというのは具体的にはどういうことをすればよい
のでしょうか。

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No.31781 【A-1】

Re:排出基準がかからないばい煙発生施設のばい煙測定について

2009-04-07 23:13:14 ハングリー (ZWl7c9

行政にご相談なさったのでしょうか。

回答に対するお礼・補足

役所の立ち入りがあって、排ガスの測定について指導された際に
排ガスの基準の適用は猶予されているが、測定については猶予さ
れていないんですよと指導されて、排出係数を参酌することにつ
いても聞いたのですが、あまり要領を得なかったので、具体的に
やってらっしゃる方の話を伺えればと思い投稿しました。

どうもすみませんでした。

No.31786 【A-2】

いいかげんにしてください

2009-04-08 08:18:20 たる吉 (ZWl47e

ハングリー様

EICネット「環境Q&A」は、環境問題について、あなたが日頃抱えている素朴な質問から、いろいろと考えてみたがどうしてもわからない悩みなど、誰でも手軽に使えるQ&Aのコーナーです。

行政に確認したかどうかが、この主旨に反するのか、論証ください。

No.31788 【A-3】

思ったことをコメントしただけ、なんですが。

2009-04-08 10:24:40 ハングリー (ZWl7c9

たる吉さん

質問者のおっしゃる、その通知には、「・・・これに留意の上、法令の円滑な施行が図られるよう遺憾なきを期されたい。」となっています。
この法令の運用は都道府県、政令市にまかせているということですね。運用するのは行政なのですから、私だったら真っ先に行政窓口に相談に行きます。

単にそう思ったのでコメントしたまでですが、言葉遣いや表現などにマズイ箇所があったでしょうか?

それとも、質問者は気楽に何でも書いていいけど、回答者は思ったことや気づいたことを「気楽に」書くなんて許されない、のでしょうか?

No.31793 【A-4】

Re:排出基準がかからないばい煙発生施設のばい煙測定について

2009-04-08 19:15:38 たる吉 (ZWl47e

>特に、次のような質問内容には辟易しているところです。
>・行政に訊けばすぐ分かることをわざわざ質問しているもの

これが必ずしもいけないと読み取れないのです。
「自治体に聞くべきだ」
だけであれば、掲示板の存在意義がなくなります。

質問者さま
スレ汚し申し訳ありませんでした。
実は、本件には別の視点で回答することができます。

(ここからは、当時の記憶をたどって書きますので、間違いがあるかもしれません)
参酌を認めていた(認めさせていた)のは、具体的に経済産業省(旧通産省)です。
ディーゼル機関等が大気汚染防止法の規制を受けた際に、電気事業法で届出することで、関連資料を地方自治体に旧通産局から連絡することで法的な運用を行うようになりました。
尚、その際には、設備的にばい煙ガスの測定口が無いなどの設備が存在していたようです。

そのような背景があり、参酌については、旧通産省から当該設備を持つ事業者に対して参酌の方法を伝達したようです。(聞いたら教えてくれるレベルだったのか通達したのかは不明ですが、実際に私もその計算式に関与したことがあります)
この際の、指導は県や市の環境担当部門なのですが、立入調査の際にも通産省のおすみつきの参酌で直接測定の指導を逃れていたようです。

現在では、新しい施設を設置する際には、直接測定を行うように指導していると伺ったことがあります。

回答に対するお礼・補足

回答いただき、どうもありがとうございます。

他のQ&Aでも、小型ボイラーについては測定義務はある
との、回答がありましたので、役所にも相談して、確認
してみようと思います。

お礼が遅くなりすいませんでした。

No.31805 【A-5】

非常用の設備にだけ摘要

2009-04-09 08:55:35 ハングリー (ZWl7c9

たる吉さん
確かに、なんでもかんでも行政に聴け、ということならこのコーナーの存在意義はなくなっちゃいますね。それについては了解しました。

この通知の趣旨は私は次にように捉えています。
摘要されるのが「非常用」ということなので、通常時は稼動していない設備なわけです。測定するために、わざわざ稼動させるという、ちょっと理不尽?なことをしなくても済むようにした、と。

ある政令市の条例でも、この通知とまったく同様の記載があります。あくまで、非常用の設備にだけ摘要される。

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