一般財団法人環境イノベーション情報機構
再生CR−40の定義
登録日: 2009年04月06日 最終回答日:2009年04月06日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.31767 2009-04-06 15:40:47 ZWlc322 匿名戦士
産業廃棄物の品目のがれき類を粉砕して作る 再生クラッシャランに、
水分の透水性を増す目的で、数パーセントのガラス、陶磁器くずを混入させるのは、法律的な観点からみて、違法なのでしょうか?
また、再生クラッシャランの定義は各市町村によって違い、もしくは
バラつきがあるのでしょうか?
どなたか詳しい方、宜しくお願い致します。
総件数 1 件 page 1/1
No.31768 【A-1】
Re:再生CR−40の定義
2009-04-06 19:59:02 ぜろえみっしょん (ZWl573a
>水分の透水性を増す目的で、数パーセントのガラス、陶磁器くずを混入させるのは、法律的な観点からみて、違法なのでしょうか?
役所の了承が得られれば問題ないと思います。
ただ、数パーセントガラス、陶磁器くずを混入したところで透水性は大差ないのではないでしょうか?
(透水係数、塑性指数、粗粒率等の数的根拠があれば別ですが)
余談ですが、透水性は材質的なことよりも、粒度の影響が大きいと思います。
粒度が偏るとCBRへの懸念もありますが、CBRの基準はそれ程厳しくないので粒度調整した方が透水性は増すと思います。
>また、再生クラッシャランの定義は各市町村によって違い、もしくは
>バラつきがあるのでしょうか?
>
>どなたか詳しい方、宜しくお願い致します。
「再生クラッシャラン」の基本的な定義はどこも似たものだと思います。
コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊を主原料とする。所定の品質を満足する。こんなところでしょう。
原料については、地域によって混入の認められている物に違いがあるようです。
スラグ、セメント処理したもの、瓦等の混入を認めている(検討している)ところもあります。
逆を言えば、原材料としてみとめられているものとそうでないものとの線引きがされているとも取れますので、ガラス、陶磁器くずを混入する際には市町村に確認しておいた方が問題ないと思います。
総件数 1 件 page 1/1