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環境Q&A

窒素酸化物の測定頻度について 

登録日: 2009年03月30日 最終回答日:2009年04月04日 大気環境 大気汚染

No.31712 2009-03-30 18:28:51 ZWla519 かず

排ガス量が4万立米以上のばい煙発生施設は2ヶ月に1回以上の頻度で窒素酸化物の測定をしなければならないことになっています。(総量規制地域内の場合は常時)

総量規制地域外の4万立米以上のばい煙発生施設でJISK0104による連続測定を行っている場合,この連続測定記録をもって2ヶ月に1回以上の測定記録とすることはできるのでしょうか。

差し支えないとした場合,このことについて記載した告示や通知文書があれば教えていただければと思います。
よろしくお願いいたします。

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No.31734 【A-1】

Re:窒素酸化物の測定頻度について

2009-04-02 00:19:37 ハングリー (ZWl7c9

>連続測定を行っている場合,この連続測定記録をもって2ヶ月に1回以上の測定記録とすることはできるのでしょうか

このように質問することの意味が理解できません。よほど、その連続測定記録の質が悪いということでしょうか?

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます

説明不足ですみません。
連続測定の質が悪いということではなく,本来2ヶ月に1回以上の測定が義務付けられているところを,連続測定している場合(違うかもしれませんが,規制以上の対応をしていると解釈しています),この2ヶ月に1回の測定(いわゆる手分析)を別途行う必要があるかというものです。
連続測定する際に求められる手分析との確認(S48 環大規133号 第3.2.(3).ウ.(ウ))は実施する予定です。
関係すると思われる法令は調べてみたのですが根拠となるようなものが見つけられなかったので投稿した次第です。

No.31743 【A-2】

Re:窒素酸化物の測定頻度について

2009-04-02 21:23:12 筑波山麓 (ZWl7b25

「かず」さんへ。

「総量規制地域外の4万立米以上のばい煙発生施設でJISK0104による連続測定を行っている」は、自社測定で行われていると考えます。
「排ガス量が4万立米以上のばい煙発生施設は2ヶ月に1回以上の頻度で窒素酸化物の測定をしなければならない」は、第三者機関の環境計量測定事業所の測定(証明書)が必要です。

したがって、「この連続測定記録をもって2ヶ月に1回以上の測定記録とすることはでき」ないと考えます。

「このことについて記載した告示や通知文書があれば教えていただければと思います。」については、昔からそのように顧客に説明してきましたし、この説明に対して行政から指摘を受けたことはないので、割愛させていただきます。



回答に対するお礼・補足

筑波山麓さま

ご回答ありがとうございます

No.31747 【A-3】

Re:窒素酸化物の測定頻度について

2009-04-02 23:46:15 Lake (ZWla752

「2ヶ月を超えない作業期間ごとに1回以上」と定められているので、それ以上行うことに特に問題はないと考えられます。

「常時」というのが気になるのだと思われますが、JISK0104における連続測定の場合の数値の取り扱いは、正時から正時の平均値を1つの測定値とすると決められていたと思います。つまり、24時間連続測定であれば、24個の測定値が得られることになります。

大防法では、NOxの測定法はJISK0104で行うように定められている、ということは、JISK0104の規定にある方法で測定し、JISK0104の規定通りの数値の取り扱いをすれば問題ないと思います。

筑波山麓さまは「『排ガス量が4万立米以上のばい煙発生施設は2ヶ月に1回以上の頻度で窒素酸化物の測定をしなければならない』は、第三者機関の環境計量測定事業所の測定(証明書)が必要です。」とおっしゃっていますが、必ずしも計量証明書が必要とは考えられません。もし法的に必要ならば、土対法の調査を指定調査機関で実施する必要があるように、法律に明記されるはずです。

回答に対するお礼・補足

Lakeさま

ご回答ありがとうございます
当方もロジックとしては,
NOxの測定法はJISK0104で行うこと → 法律以上の頻度でJISK0104の規定にある方法で測定する → JISK0104の規定通りの数値の取り扱いをする
ことに問題は無いだろうという考えでした
やはり,実施するには,規則や告示,通達文書からこのように読み取るしかないんでしょうかねぇ

No.31755 【A-4】

Re:窒素酸化物の測定頻度について

2009-04-04 08:40:09 火鼠 (ZWl8329

>排ガス量が4万立米以上のばい煙発生施設は2ヶ月に1回以上の頻度で窒素酸化物の測定をしなければならないことになっています。(総量規制地域内の場合は常時)
>
>総量規制地域外の4万立米以上のばい煙発生施設でJISK0104による連続測定を行っている場合,この連続測定記録をもって2ヶ月に1回以上の測定記録とすることはできるのでしょうか。
>
>差し支えないとした場合,このことについて記載した告示や通知文書があれば教えていただければと思います。
>よろしくお願いいたします。

半端な、回答になってしまうかもしれません。古い記憶です。
連続測定器は、検定対象なので、定期的に検定(計量検定所)を受けている機器で、校正が適切(化検2級以上の標準ガスで、ガスの有効期限以内の校正)におこなわれていれば、自社管理のデータ(計量士がいなくても)で良いと思いますが?
この辺は、環境保全課に確認されたらいかがですか?

蛇足
リンゲルマン煤塵濃度計?(光透過で煤じん量を計測するもの)はたしか?計量器として、認められてないと思うので、ばいじんは、公的データにはならないと思います。

回答に対するお礼・補足

火鼠さま

ご回答ありがとうございます

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