一般財団法人環境イノベーション情報機構
ゴルフ場の芝生の刈りかす
登録日: 2009年03月30日 最終回答日:2009年04月02日 環境行政 法令/条例/条約
No.31708 2009-03-30 15:16:52 ZWlc32 周辺住民
自分自身ゴルフをするのであんまりゴルフ場のことを悪くは言いたくないのですが、芝生の刈りかすを山の中や谷筋に捨てているのは、大丈夫なのですか? よくゴルフ中にそんな光景を見かけます。付き合いのある支配人に訊くと「自分の敷地内ですから」ということなのですが、ちょっと「?」です。
関連する法律があれば教えてください。
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No.31746 【A-1】
Re:ゴルフ場の芝生の刈りかす
2009-04-02 23:17:27 ふみ (ZWl6b2b
関連する法律を、ということなので、羅列してみます。
まず、芝生の刈りかすは、廃棄物なのであれば原則としては一般廃棄物に当たるものと思います。
廃棄物を「捨てている」というのが事実であれば、廃棄物処理法第16条(みだりに投棄することを禁止)違反となり得ます。
ただし、排出事業者には直接処理基準は掛かりませんし、同法第6条の2第4項にて、生活環境保全上の支障のない方法で容易に処分できる一般廃棄物の処分は排出事業者がなるべく自ら行うこととされており、例えば「天日乾燥のうえ鋤き込んで利用します」との主張もあり得ます。
生活環境保全上の支障が生じるおそれがある場合は、市町村は同法第19条の4の措置命令を掛けることが出来ます。
程度問題である(みだり性があるか、生活環境保全上の支障が生じるおそれがあるか)と言ってしまえばそれまでなのかもしれません。
回答に対するお礼・補足
ご丁寧な回答をありがとうございます。グレーゾーン的な処理ということに
なるのかなとなんとなく感じました。環境問題は難しいですよね。
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