湿式ブラスト装置使用について
登録日: 2009年03月30日 最終回答日:2009年03月31日 大気環境 大気汚染
No.31707 2009-03-30 13:03:18 ZWlc31 マッキー
いつもこちらでは勉強させていただいております。
湿式ブラスト装置を使用する予定ですが、色々と調べた所、湿式ブラスト装置でも乾式ブラスト装置と一緒で特定粉じん作業に該当するという下記回答を頂きました。
粉じん障害防止規則第3条で、設備による注水又は注油をする場合は「第2章(設備等の基準)、第3章(設備の性能等)第4章(管理)第5章(作業環境測定)、第6章(保護具)」の規定は適用されませんが、『研ま材の吹き付けにより研まする作業』は含まれておりませんので、粉じん障害防止規則がすべて適用されるものと思われます。
今までの認識では、水の中に研磨材を入れ混合された液を吹付けているので第3条で規定には適応しないと思っていましたがどうなのでしょうか?
又、該当であればどのような提出資料が必要となりますか?
粉じんについての知識がまだ乏しい為、こちらで参考になるご意見を頂ければと思いご質問させて頂きました。宜しくお願いします。
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No.31721 【A-1】
Re:湿式ブラスト装置使用について
2009-03-31 16:03:55 勉強中 (ZWl7558
解決しないですかね?
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=31329
回答に対するお礼・補足
ご回答有難う御座いました。
「ブラスト」で検索すると乾式ばかりで湿式ブラストについての記載がほとんど無く困っていました。
わからない事がたくさんありますので、今後ともご教授の程宜しくお願い致します。
No.31722 【A-2】
Re:湿式ブラスト装置使用について
2009-03-31 19:43:57 火鼠 (ZWl8329
特定粉じん作業該当なら、適正な処置をやってください。お話のニュアンスでは、ご自分で監督署に聞くのが、正道です。労働基準監督署は、そんなおっかないお役所ではありませんよ。理解されているなら、聞いてください。知識の伝達は、お金になるご時勢です。日本は、知識の伝達を、サービスと勘違いされる方が多いようですね。提出試料の選定??それって。労働衛生コンサルタント(職業)の営業妨害までやっれって?か〜〜???
かなり、判っておられるようですが、(危ない感じもあります)ちと、思い込みが、ひどいのでは??
回答に対するお礼・補足
早速の回答有難う御座いました。
ご指摘の通り、労働基準監督署に一度聞いてみたのですがはっきりとした回答が得られませんでした。よって、色々な所で聞いてみて、場所により回答内容がが違っていた為、何が適正か判らなくなっていました。ご意見を参考に、一度精査し確認致します。
ご指摘ありがとうございます。
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