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環境Q&A

軽微な変更届けについて2 

登録日: 2009年03月26日 最終回答日:2009年03月26日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.31675 2009-03-26 17:00:30 ZWlc25c ゴミ1年生

軽微な変更届けについてを質問したゴミ1年生です。
先程の質問事項の中でな軽微変更の【再】軽微変更は
法解釈上ではできないとなんとなく理解できたような気がします。
(まだまだ深い知識が無い物で)

変更許可後であれば廃掃法上可能とありましたが、例えば譲り受け許可
後であると、法解釈による再軽微変更は可能なのでしょうか?
ご教授の程よろしくお願いいたします。

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No.31676 【A-1】

Re:軽微な変更届けについて2

2009-03-26 17:29:46 ほーれー担当 (ZWlc158

許可を受けて処理施設を譲り受けた者は、
その処理施設に係る許可施設設置者の地位を承継します。
(法9条3項、法15条の4)

つまり、その変更が軽微な変更となるかどうかの
判断において、設置者と承継者の間に差異はありません。

回答に対するお礼・補足

御礼のご返事遅くなりまして申し訳ございません。
わからない事がたくさんありますので、今後ともご教授の程
宜しくお願い致します。

No.31678 【A-2】

ちょっと無理でしょう

2009-03-26 21:13:41 万田力 (ZWl3b51

 ほーれー担当さんもおっしゃられているとおり駄目です。
 即ち、軽微変更として許可無くして行える変更は、施行規則第12条の8第1号で

> 法第15条第2項 の申請書に記載した処理能力(当該処理能力について法第15条の2の5第1項 の許可を受けたときは、変更後のもの。以下この号において同じ。)に係る変更であつて、当該変更によつて当該処理能力が10パーセント以上変更されるに至るもの

と記載されているとおり、法第15条第2項 又は第15条の2の5第1項 で許可をを受けた能力が基準であって、法15条の4で許可を譲り受けた場合であってもそれは変わりません。
 法律というのは、慣れなければなかなか読み取るのに苦労しますが、素直に読めば答えは容易に分かります。
 そのためにも、疑問に思ったら先ず法律(施行令、施行規則を含む)を読んでみて下さい。そのとき、カッコがあったら(カッコの中は補足説明ですので)コピーして塗りつぶすか、マスキングテープでその部分を隠して読み、流れを理解した後にカッコの中を読むと分かりやすいでしょう。

回答に対するお礼・補足

御礼のご返事遅くなりまして申し訳ございません。
わからない事がたくさんありますので、今後ともご教授の程
宜しくお願い致します。

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