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環境Q&A

軽微な変更届けについて 

登録日: 2009年03月26日 最終回答日:2009年03月26日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.31672 2009-03-26 11:20:53 ZWlc25c ゴミ1年生

私、まだまだ廃棄物の仕事に従事して日が浅いものです。
日々勉強の毎日を送っております。
一つ廃掃法の中で理解に苦しむ議案があります。

最終処分場に関しての【軽微な変更】についてですが、堰堤や敷地面積の変更がなく、廃棄物層の積み上げによる10パーセント以内の埋め立て容量増加の軽微変更で、1度軽微変更をとると許可容量が増えて
新しい許可容量に対して、さらに処理能力の10パーセント以内の軽微な変更と何度も取れるものなのでしょうか?
法の解釈でいくと可能の様な気がしますが、実際に過去事例等お知りになる方がいましたらご教授ください。

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No.31673 【A-1】

Re:軽微な変更届けについて

2009-03-26 13:08:57 たる吉 (ZWl47e

現行法では可能のようです。
事例もあるみたいです。

【こんな感じ】
10,000m3⇒11,000m3(軽微変更)
11,000m3⇒12,100m3(軽微変更)

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
事例は何県かわかりましたら参考にしたく思いますので
ご教授ください。

No.31674 【A-2】

Re:軽微な変更届けについて

2009-03-26 15:17:23 ほーれー担当 (ZWlc158

実務には疎いのですが、条文を見た限りで
お答え致します。

>1度軽微変更をとると許可容量が増えて

この部分で法令解釈の誤りがあると思われます。
法15条の2の5第1項『ただし書』の定めによる
軽微な変更は法施行規則12条の10の2の規定により
届出をするわけですが、これによって許可容量が
増えるわけではありません。
(「届出」で「許可」の変更はできない。)

ご質問の場合のように、10%以内の変更を繰り返した場合は、
その変更の結果、当初の許可容量と比較して10%以上の
容量の変更が生じる時点で法15条の2の5第1項『本文』の定めによる
「変更の許可」が必要となります。
(法施行規則12条の8第1号「【処理施設設置申請書に記載した処理能力】が
10%以上変更されるに【至る】もの」は軽微な変更ではない。)

なお、法15条の2の5第1項『本文』の定めにより「変更の許可」を
得た場合については、変更後の許可容量から10%以内の
「軽微な変更」は許可不要です(法施行規則12条の8第1号括弧書)。

回答に対するお礼・補足

まだまだ、かけだしで深く読み取ることができませんでした。
もう少しこんな場合になったらどうだろうと質問したいのですが、
まだまとまりません。まとまり次第掲載しようとおもいますので
その時もまたご教授の程よろしくお願いいたします。

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