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環境Q&A

破産管財人の管理下にある水濁法の手続について 

登録日: 2009年03月12日 最終回答日:2009年03月20日 環境行政 法令/条例/条約

No.31564 2009-03-12 18:33:11 ZWlc163 教えてください

当社は、現在破産管財人の管理下にあります。
行政に確認すればいいのかもしれませんが、予備知識として教えてください。
会社が破産管財人の管理下に入った場合、水濁法第10条の氏名変更届(現代表者から破産管財人への代表者の変更)又は第11条承継届(特定施設の譲り受けによる破産手続中の法人から破産管財人への承継)のいずれかの手続が必要なのでしょうか。
もし必要なら、どちらの手続が必要なのでしょうか。
ご経験のある方、又は法律に詳しい方がいらっしゃればお教えください。

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No.31636 【A-4】

Re:破産管財人の管理下にある水濁法の手続について

2009-03-20 03:31:55 みっちゃん (ZWl8a13

>当社は、現在破産管財人の管理下にあります。

 一寸お待ちください。破産ですよね。だったら廃止届では?

回答に対するお礼・補足

皆様のご回答ありがとうございます。
破産管財人の当社における地位を確認し、行政と相談してしかるべき届出を提出したいと思います。
暖かい励ましのお言葉もいただきまして、本当にありがとうございました。

No.31635 【A-3】

Re:破産管財人の管理下にある水濁法の手続について

2009-03-20 00:54:35 mashi-nana (ZWlba51

「おしえてください」さん大変ですね。私の通勤経路にも同様な張り紙があって、見るたび気が重くなります。気を落とさず、がんばってください。けろにょんさんやLakeさんのご回答も一理あるように思いますが・・・励ましのついでなのですが、意見を述べさせていただきます。
氏名変更届でも承継届でも、本来は特定施設の使用に関わる責任を明確にすることが狙いです。破産管財人が特定施設を所有しても、財産の保全が主なお仕事なので、特定施設を財産の一部(たとえば、金メッキ浴中に含まれる金とかがそれに当たります)とみなして管理するわけです。金メッキを行うなど特定施設を継続的に使用して事業活動を行うわけではありません。破産手続き自体は水濁法に想定されていないと思われ、しかも破産管財人の法的な地位も明確には確定していないようです。
どちらの届出書を出しても「破産法第31条1項による」などと根拠を届出書の備考欄に書いておけば、間違いでは無いと思います。
でも、提出者は破産管財人の弁護士さんですので、行政側の方も指導しにくい面がありますね。

No.31623 【A-2】

Re:破産管財人の管理下にある水濁法の手続について

2009-03-19 00:39:25 Lake (ZWla752

御社を代表する人が破産管財人である、ということならば、氏名変更でしょう。
工場が、御社から破産管財人に譲り渡された、ということならば、承継になるでしょう。

このあたりは、所管の自治体にご相談されるのが一番早いです。

一つの判断基準としては、万が一排水基準違反などで行政処分(改善命令など)を受けたり、摘発などをされたとき、責任をとるもの、罰則を受けるものが誰になるのか、その人(法人)が届出者になると考えられます。

No.31599 【A-1】

Re:破産管財人の管理下にある水濁法の手続について

2009-03-14 23:45:24 けろにょん (ZWla316

法人そのものが変わっていない
(管理下にあるということは
 まだ解体されていないのですよね)
のですから 代表者変更でよろしいのでは?


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