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環境Q&A

埋立て基準超過の燃えがら、ばいじんについて 

登録日: 2009年03月10日 最終回答日:2009年03月16日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.31541 2009-03-10 06:36:04 ZWla61d たそがれ

建築解体残さを焼却している顧客から依頼された燃えがら、ばいじんの検査で何度やっても重金属、ダイオキシン類等、が埋立て基準を超過してしまい、頭を痛めています。
そのまま処分場へ・・・みたいなのですが、最初だけで、毎年の検査を課していない処分場も結構多いんです。
リスクの説明に行く予定ですが、基準超過が決定的にいけないのは私でもわかります。
お聞きしたいのは以前から疑問に思っていた以下のことなんです。
燃えがら等、管理型品目について事業所排水のように自治体の抜打ち検査が法制度上あるのでしょうか。確か、昔聞いたことがあるような気がするのですが・・・

よろしくお願いします。

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No.31603 【A-1】

Re:埋立て基準超過の燃えがら、ばいじんについて

2009-03-16 00:14:32 おせんち (ZWlb24a

>廃棄物処理法第19条の立入検査を確認してみてください。
 産業廃棄物の適正処理を所管する自治体は、ほぼ間違いなく立入検査により産業廃棄物の採取、分析を行い適正処理に係る指導をしているはずです。
 対象が多く、経費も掛かるようで、なかなか関係者全員に回ってこないだけでしょう。ある会員企業が密かに自治体の指導を受けていましたが、度重なる違反を重ねた結果、徹底した措置命令を課されて事実上事業を継続できなくなり、僅かな対策をほどこした後、会社を畳む羽目になった事例がありました。
 自治体指導部局は、広範な事例・情報から怪しげな所を承知しているようです。しかし、100%のチェックが出来ないのが実情のようです。
 検査されてから考えるのでは、遅いでしょう。食品偽装問題ではないですが、「他山の石」とすることが出来なく、結局捕まるまで悪事を続けていることが残念です。産業廃棄物の処理に関しても、まったく同様な状況が存在します。リスクの説明に行く予定とのことですが、なかなか一筋縄でいかないでしょう。私も何度も経験しましたが、承知していても実行できない、行き着くところまで言ってしまう、そうなった後では、アドバイスも何の役にもたちません。
 説得力のある助言をしてやってください。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。助かります。
当然、自治体に聞くべきなのでしょう。ですが、たまたま気の利かない担当に当たってしまって他の方に聞きなおしにくいとか、バレてしまうので出先には聞いてくれるな、とかいろいろありますよね。

今回、しばらく回答がありませんでしたので自治体の廃棄物担当に確認しましたが、やはり「おせんちさん」と同様な回答をしてくれました。

気が重いですが何とかしてあげようかと思っています。

某解体業者ですが「試験所の分析結果は本当に信用できるのか」とか「昔はそんな検査なかったのになぜする必要があるんだ」的なレベルなんです。

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