一般財団法人環境イノベーション情報機構
積替え保管を行う場合のマニフェストについて
登録日: 2009年03月05日 最終回答日:2009年03月07日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.31490 2009-03-05 11:35:32 ZWlb114 yama
積替え保管を行う場合ですが、二社とも同じ収集運搬業者のときは、マニフェストの用紙B1は排出業者に返却しないといけないのでしょうか。
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No.31491 【A-1】
Re:積替え保管を行う場合のマニフェストについて
2009-03-05 11:58:42 たる吉 (ZWl47e
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます。
マニフェスト用紙B1に収集運搬業者二社の場合(排出事業者送付用)と書いてあるのですが、返却するのでしょうか?
その運搬業者が同じ場合ですが?
No.31519 【A-3】
Re:積替え保管を行う場合のマニフェストについて
2009-03-07 01:17:40 しん (ZWla91b
その場合、B票すべてを返却してしまうと運搬業者の控えがなくなるので、写しをとることになります。
http://www.o-sanpai.or.jp/pdf/manex02.pdf
http://www.zensanpairen.or.jp/pdf/manifest.pdf
(↑52ページの(8)です)
(一度回答した後で、A-1のお礼を見て訂正しました。)
No.31522 【A-4】
Re:積替え保管を行う場合のマニフェストについて
2009-03-07 13:38:10 しん (ZWla91b
もし、A-3の私の回答内容はご承知の上で、
区間Aと区間Bが同一業者(自分)であって排出事業者への返送期限にも十分間に合うので、わざわざB票を2枚返さなくても1枚に区間AB両方書いてあるものを返送すれば足りるのではないか
というご質問であれば、違反では無いと思います。
法には、そもそもB1票とかB2票とかの概念はないので、必要事項がすべて記載されたものが排出事業者に返送されればよいはずです。
でも、一般的に流通しているマニフェストであれば、その注意書きにあるとおりに(A-3の回答)使った方が、受け取る側も混乱がなくて良いかもしれません。
回答に対するお礼・補足
丁寧な回答、ありがとうございます。
大変よくわかりました。
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