造成盤内コンクリートの場内利用について
登録日: 2009年03月03日 最終回答日:2009年03月05日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.31472 2009-03-03 17:12:38 ZWlc213 炭男
地方自治体から請け負った造成工事においてですが、
自治体所有地に現存するコンクリート塊を人頭大(30センチ程度)に破砕して、造成地内に埋めてくださいとの指示がありました。
これは、産業廃棄物の処理違反にはならないのでしょうか?
企業倫理的には、法違反ではないかと思うのですが、施主の意向も尊重しなければいけないと思うので困惑しております。
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No.31474 【A-1】
Re:造成盤内コンクリートの場内利用について
2009-03-03 17:40:09 たる吉 (ZWl47e
一般的に公序良俗に反する契約は無効なので、法律違反になりそうであればその旨を発注者に説明し、理解を得られた方が良いと思います。
理解を得れそうになければ、自治体の廃棄物担当部門に相談された方が良いのでしょうか?
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
発注者に説明しようと思います。
説明用の資料・文章等があれば心強いのですが、何かご存知ではないでしょうか?
No.31478 【A-2】
Re:造成盤内コンクリートの場内利用について
2009-03-04 09:34:25 ジオドクター (ZWl425d
>自治体所有地に現存するコンクリート塊を人頭大(30センチ程度)に破砕して、造成地内に埋めてくださいとの指示がありました。
>これは、産業廃棄物の処理違反にはならないのでしょうか?
>企業倫理的には、法違反ではないかと思うのですが、施主の意向も尊重しなければいけないと思うので困惑しております。
>
状況が良く飲み込めないのですが、
再生砕石として造成地内に埋土(盛土)する
と解釈できないでしょうか?
再生砕石を使用する埋土(盛土)なら法令に違反しないと思うのですが。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
状況ですが、再生砕石としてではありません。
割ったコンクリートをそのまま埋めるということです。
No.31479 【A-3】
Re:造成盤内コンクリートの場内利用について
2009-03-04 13:02:39 ぜろえみっしょん (ZWl573a
>自治体所有地に現存するコンクリート塊を人頭大(30センチ程度)に破砕して、造成地内に埋めてくださいとの指示がありました。
>これは、産業廃棄物の処理違反にはならないのでしょうか?
>企業倫理的には、法違反ではないかと思うのですが、施主の意向も尊重しなければいけないと思うので困惑しております。
現場内で破砕・分級を行い、再生砕石(路盤材)等を製造する方がベターですが、埋戻し材としての品質を満たせるのであれば違法にはならないこともあります。
(現場の条件からいって、30cm大の破砕で品質を満たしているかは疑問ですが・・・)
コンクリート塊は建設リサイクル法にも指定されておりますし、基礎・路盤材、割ぐりなどの代替として認められています。
他人に有償売却できなくても、品質を満たせれば、使用して差し支えないという話を伺ったことがあります。
担当者、仕様書を再度確認してみてください。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
No.31487 【A-4】
Re:造成盤内コンクリートの場内利用について
2009-03-05 09:22:44 仕事中 (ZWlbe63
>地方自治体から請け負った造成工事においてですが、
>自治体所有地に現存するコンクリート塊を人頭大(30センチ程度)に破砕して、造成地内に埋めてくださいとの指示がありました。
ちょっと疑わしいですがこれだけではよくわかりません。
貴社の造成工事で発生するコンクリート塊なんでしょうか?
別途自治体が保管しているコンクリート塊を貴社の請け負った造成工事に使用すると言う事でしょうか?
それで貴社の立場が変わってくると思いますよ。
どちらにしても、公共工事でのコンクリート塊の再生利用(?)はよくある話ですが、貴社の請け負った工事で使用するなら、工事の資材として当然仕様書・設計書にも明記されいないとおかしいことになります。
貴社の請け負った造成工事の仕様書・設計書等に全くコンクリート塊の再利用の記載が全くない場合は、当該造成工事で必要な資材の利用に成りませんので、不適正処理の疑いが濃いと思います。
発注機関に相談する前にこの辺のところは、整理したほうがいいと思いますよ。
仮に発注者が、コンクリート塊の再生利用だと主張した場合には、このようなケースでの発注者の考えを明確に示して貰った方がよいと思います。
さらに、発注者の考え方を確認した上で、別途産業廃棄物を所管する部署に、確認しておいた方がよいと思います。
都道府県の工事であれば、建設資材の再利用のケースでは、建設部門と廃棄物部門で何らかのルールはあると思いますよ。
貴社の工事が市町村発注工事の場合は、都道府県の産業廃棄物を所管する部門に相談してください。市町村の廃棄物部門は政令市・中核市以外は一般廃棄物しか所管していないので、このような案件は相談するだけ無駄ですよ。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
コンクリート塊ですが、造成前に現場内にあったもので、これを処分しないと工事が進まない状況です。
それと、仕様書等に記載が無く発注者は土を考えてくださいとのことです。
認識の違いが大きな問題だと思います。
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