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環境Q&A

排水口の数は? 

登録日: 2009年03月02日 最終回答日:2009年03月03日 水・土壌環境 水質汚濁

No.31456 2009-03-02 01:05:27 ZWl8329 火鼠

おせわになります。
工場の排水口の数について、教えていただければありがたいです。
なにぶん昔の記憶なので、定かではないのですが。近々の問題になりそうなのです。たとえば、中間処理場新設の場合どうなのかが、しりたいのです。昔、工業団地に工場を新設するときに、排水口は1つにしてくれと、指導を受けた経験があります(工場立地法?)。このときは、雨水まで、油分トラップ後合流との指導だったのですが。
もちろん、新設の案が進むようでしたら、森林局にお伺いに行きますが
情報をいただけたら、幸いです。

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No.31463 【A-1】

Re:排水口の数は?

2009-03-02 20:55:11 おせんち (ZWlb24a

>私も、同様な内容を打ち明けられたことがあります。
 排水は、公共用水域に最短距離で排水すべきでしょう。目の前に排出出来るのにポンプで汲み上げて1つの排水口まで切り回すことの煩わしさは、情けなくなる程経費がかさみます。なぜ、排水口を1つにするよう指導するのかというと行政が立入検査の際に面倒がないとの理由からです。知りませんけれども、工場立地法は、そんな無粋なことを言っているのでしょうか。

 排水口が多数に別れていると、取締機関側は、すべての排水口の水質を確認しなければならないので面倒なのです。事業者側から見ると排水口を多数にすると基準に適合しなくなる確率が増すリスクがあります。そのリスクを承知した上でも、取締機関が行う2,3年あるいは4,5年に1度の立入検査の都合のために排水管を切り回すことは、省エネ、施設管理、対応経費などから、いきなり言っては何ですが、はっきり言って馬鹿馬鹿しい限りなのです。

 臨界地区の広大な工場敷地の端の方の工事現場の飯場、浄化槽排水などは、短期間使用なので直ぐ目の前の海に排出したくなります。数百メートルも切り回す馬鹿らしさは、誰にでも分かるはずです。お役所の公式、理論、建前、ご託宣とは対立しますが、事業者側は、やり繰り、応用問題、実技、対策でしのいでいると言うのが実情です。それを承知しているのか、お役所も現場を見るとそれほどやかましくは言ってきません。

 お役所を困らすのは分かっていながら、2つの事業所が排水口を1つにしている場合の指導はどうするのと言うと。それは紛らわしいと言って、きつく指導してきます。確かに紛らわしいに違いありませんが、常時その排水口の排出水が基準に適合していても、どちらかが違反しているかも知れない、という紛らわしさだそうです。コンビナートなり工場団地全体が1つの排水口にすると、どうなるのでしょうか。

 疑い出すと切りがありませんが、行政側の手不足、寛容さを逆手にとって、それを裏切ったり、誤魔化したりする事業者が1つでもあると後のすべての事業者に厳しく当たらなくてはならないんだという行政の声を聞いています。公の指導には、従容とそれに従う、トータルではそれが結局一番安上がりのようです。社会全体のモラルの向上は、はるか先の方で、目の前にはないようなのが残念でなりません。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。曖昧な発言ゆるしてください。
昔、街中から、工業団地に新設する会社から、届け出をフォローしてくれと頼まれて軽い気持ちでうけたら、こんな問題にぶつかりました。そのときは、法改正でなったと、信じてました。きっと私の思い込みとおもいます。そのときは、環境保全だと思いますが、依頼企業が、水質汚濁で問題を起こしており、要観察企業だったようです。(担当から、こういう問題起こしているけど。あなたは、知っているの?でした。)あわてて、依頼者に確認したら、そんな問題があったので、移転を考えてやってるでした。内容が、わかった後は、敷地もそんなに大きくなく、ピットをいくつか作るだけで雨水の傾斜も取れましたので、事は穏便にすみました。
このときは、まったくタダ仕事です。分析屋のサービスでした。配置図面までCADで書いたのですが。。

No.31465 【A-2】

Re:排水口の数は?

2009-03-02 23:22:04 Lake (ZWla752

私のところでは、排水口はなるべく少なくする指導はしていますが、非合理的な位置関係にあるものまで無理に一つにまとめるようなことは言いません。(もっとも、私のところは海がないので臨海工業地帯でどのような指導がされているかはわかりませんが・・・)

おせんち様は「取締機関側は、すべての排水口の水質を確認しなければならないので面倒なのです。」とおっしゃってますが、「面倒」なのではなく、それだけの人、予算がないのです。私の県では、10年ほど前に比べても、採水件数は1/4程度になっています。

今年になってからも、いわゆる「隠し排水口」から未処理排水を流して警察に検挙されている事業所もあります。たいていは、雨水排水口として届出されているものです。
すべての事業所をそういう疑いを持って見るわけではないのですが、やはり合理的な範囲でなるべく排水口は少ない方がいいと私は思います。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
やはり、私の思い込みが、強いみたいですね。
動く時は、法律と、行政の指導を確認します。

No.31473 【A-3】

Re:排水口の数は?

2009-03-03 17:27:11 ronpapa (ZWlba5

自信の持てる知見は持ちません。過去の工場建設業務を担当した経験則だけですが。
当時は(三県に四工場の新設と増設の事例ですが)、確かに排水口は一箇所に集約するよう要請を受けた覚えがあります。
但し、雨水や側溝排水まで厳格に求められた訳ではありませんでした。 工場廃水を対象とした要請と思います。
〔記〕 尚、私の感覚では、「指導」ではなく「要請」といった程度に受け止めていました。行政からの「指導」を受けるべきほどの事柄ではないと理解したからです。今でいうガイドライン程度の扱いだったのでしょうか。 また地域周辺によっては、最大降雨時の貯水地(素掘りの窪み地でも良かったのですが)や、積雪時の雪解け水もありますから、よほどの業種でない限りは過剰な要求はないと思うのですが。

ところで、工場立地法の届出時には同時に併行して公害防止協定も進めることになります。
火鼠さんが立地法のことを述べられる意味は、そこに含まれる公害防止協定時における水質汚濁防止、大気汚染防止、騒音・振動・悪臭防止などの条件に当てはめての事と理解します。
立地法の届出先は所轄の地域通産局(現在の経済産業局)となりますが、窓口審査は都道府県となり、公害防止協定は市町村を含めた確認事項となるはずと理解しています。
ですから、当時の要請は県からの場合と市からの場合の二種類を経験しました。
工業団地の場合と民有地での立地の場合の違いでしょうか…。

但し現在の立地法は、その基本部分における変更はありませんが(国内産業の空洞化による地域振興策の為に)各自治体判断による扱いにおいては、かなり緩和されてきているようです。今の現実と時代に即した扱い処理に変化しているだと思います。(雇用創出と維持においては、すでに数年前から手遅れだと思うのですが。)

火鼠さんが問われる「中間処理場の新設(増設)の場合」には、どう扱われるのかまでは理解が進んでいません。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
やはり、思い込みの激しい性格が、悪さしているようです。
事が、起きた時点で関係の行政に指導してもらうように、いたします。

皆さん。ありがとうございます。

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