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環境Q&A

法律の解釈について 

登録日: 2003年08月08日 最終回答日:2003年08月08日 環境行政 法令/条例/条約

No.3145 2003-08-08 17:49:49 北エコ

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令 第2条の条文にある「法第2条第1号の政令で定める施設は,大気汚染防止法施行令別表第1に揚げる施設(同表の13の項に揚げる施設を除き,これらに相当する施設で鉱山保安法第2条第2項ただし書の付属施設に設置されるものを含む。)とする」の解釈として,「大気汚染防止法施行令別表第1 13項 廃棄物焼却炉」が「政令で定める施設」に該当するかどうか?

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No.3148 【A-1】

Re:法律の解釈について

2003-08-08 19:48:34 北海道 / きた

>大気汚染防止法施行令別表第1 13項 廃棄物焼却炉」が「政令で定める施設」に該当するかどうか?

別の方面から考えると、公害防止管理者の設置が必要なのは、製造業等ですから、廃棄物処理業は設置の必要がなく、製造業であってもその業に使用する施設である13項の施設についてのみに限定すれば設置不要となります。

回答に対するお礼・補足

早速のご回答ありがとうございます。
やはりそうですょね,「同表の13の項に揚げる施設を除き・・・」の語句に惑わされていました。
公害防止管理者の受験を後回しにしようと思います。
ありがとうございました。

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