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環境Q&A

水質特定施設の排出基準について 

登録日: 2009年02月28日 最終回答日:2009年03月01日 水・土壌環境 水質汚濁

No.31446 2009-02-28 19:37:54 ZWlc27 太郎

当社は水質汚濁の水産食料品の洗浄施設施設がありこの排水口が特定施設の排水基準の適用を受けるのはわかりますが、他の施設(特定施設ではない)からの排水口もあります。総排水量は1日30立米です。
この他の施設(有害物質の排水はありません)は排水基準の規制を受けるでしょうか。分からないのでお手数でも教えてください。

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No.31450 【A-1】

Re:水質特定施設の排出基準について

2009-03-01 08:35:33 火鼠 (ZWl8329

>当社は水質汚濁の水産食料品の洗浄施設施設がありこの排水口が特定施設の排水基準の適用を受けるのはわかりますが、他の施設(特定施設ではない)からの排水口もあります。総排水量は1日30立米です。
>この他の施設(有害物質の排水はありません)は排水基準の規制を受けるでしょうか。分からないのでお手数でも教えてください。
>

曖昧な記憶で、いってはいけないのですが。
工場に、多数の排出口を設けるのは、違反ではないのかな?(古い工場では、いくつも、排出口があったが、隠し排水が問題になり、法律が改正になった記憶があるのですが?)
特定施設があれば、その工場は、特定工場になり、すべての排出口に同様の規制がかかるのでは?たとえば、機械工場で、n−へキサン抽出物質が、鉱油の規制をうけていれば、その工場の食堂排水も、鉱油の規制を受けるとか。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。
排水口を多数設けるのは、違反というのは初めて聞きました。当工場は、古い為
3箇所ぐらいあります。ご回答を参考に、これから環境の勉強を続けてゆきます。
ありがとうございました。

No.31451 【A-2】

Re:水質特定施設の排出基準について

2009-03-01 11:03:57 たそがれ (ZWla61d

有害物質は排水量に関係なく、生活環境項目は事業所の総排水量が50m3/日以上で、すべての排水溝に規制がかかります。
極端にいえば雨水中のSSまでも、です。(法の精神からしてそんなもの相手にされませんが)
有害物質については基準はあっても水産業では通念上、監視義務はないでしょう。

多数の排水溝を設けるのは違反、というのは聞いたことがありません。(隠し排水溝は論外ですが)
n-ヘキサン抽出物質の鉱油類、動植物油脂のどちらの規制を受けるかは確かに業種で決まってくる、というのが大筋でしょう。しかし、機械工場で明らかに食堂排水のみの排水は本当に5mg/Lなんでしょうか。自治体の判断にゆだねられるんでしょうが30mg/Lのような気がします。

上記の2点について、ぜひ自治体の方の回答を期待します。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。
生活環境項目は、事業所の総排水量が50m3/日以上ですべての排水溝に規制がかかり、総排水量が50m3/日を超すと越さないでは、大きな違いがあるのがわかりました。
引き続き環境の勉強をしていきます。
ありがとうございました。

No.31453 【A-3】

Re:水質特定施設の排出基準について

2009-03-01 21:58:31 万田力 (ZWl3b51

> すべての排出口に同様の規制がかかるのでは?たとえば、機械工場で、n−へキサン抽出物質が、鉱油の規制をうけていれば、その工場の食堂排水も、鉱油の規制を受けるとか。

 規制は、業種に係わらず鉱油5r/Lまたは動植物油30mg/Lと定められていますので、業種が何であれ、食堂の排水中の油分は鉱油とみなすと言うことは無いでしょう。
 たそがれさんが

> n-ヘキサン抽出物質の鉱油類、動植物油脂のどちらの規制を受けるかは確かに業種で決まってくる、というのが大筋でしょう。しかし、機械工場で明らかに食堂排水のみの排水は本当に5mg/Lなんでしょうか。

 とおっしゃられているように、基準の適用にあたっては自治体(又は司法)の判断にゆだねられるのかも知れませんが……。

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=8993&new=1

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。
基準の適用は自治体の判断にゆだねられるのかもしれません。
自治体に確認をしてみます。
ありがとうございました。

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