一般財団法人環境イノベーション情報機構
第二種フロン類回収業について
登録日: 2009年02月20日 最終回答日:2009年02月22日 地球環境 オゾン層
No.31352 2009-02-20 20:54:25 ZWlb29 エジプト
平成16年12月31日までに引渡された第二種特定製品は第二種フロン類回収業者が回収しなければならないのでしょうか、自動車リサイクル法のフロン類回収業者は回収できないのでしょうか。
また、第二種フロン類回収業と自動車リサイクル法のフロン類回収業は両方登録できますでしょうか。
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No.31365 【A-1】
Re:第二種フロン類回収業について
2009-02-22 14:46:37 BW (ZWlb738
>平成16年12月31日までに引渡された第二種特定製品は第二種フロン類回収業者が回収しなければならないのでしょうか
⇒その通りです。
フロン法の車なので、引取業者はフロン券を付けてフロン法の回収業者へ引渡す義務があります。
>自動車リサイクル法のフロン類回収業者は回収できないのでしょうか。
⇒できます。
フロン法の回収業者は自リ法が出来たときに、自リ法の回収業者に自動で移行しました。平成17年の初めの頃はどの回収業者でもフロン法の車とリサイクル法の車の両方を扱っていたはずです。ただし回収を始めたのが最近の業者は、フロン券の存在・取り扱い方法を知らないかも知れません。
> また、第二種フロン類回収業と自動車リサイクル法のフロン類回収業は両方登録できますでしょうか。
⇒できます。
詳細は「自動車リサイクル法のコンタクトセンター」に聞いてみてはいかがでしょうか。
No.31370 【A-2】
Re:第二種フロン類回収業について
2009-02-22 17:01:01 エジプト (ZWlb29
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