欠格要件
登録日: 2009年02月19日 最終回答日:2009年02月20日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.31340 2009-02-19 11:22:12 ZWl8359 こあら
欠格要件に該当すると至った場合の許可の取り消しについて
廃棄物処理法第14条5項第2号のニ(法人でその役員又は政令で定める使用人)とあります。
各種申請時、5%以上の株主は登記事項証明書を提出していますが、役員以外の株主の場合上記要件には該当しないと判断してよろしいでしょうか?
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No.31341 【A-1】
事前検索はマナーです
2009-02-19 15:01:32 たる吉 (ZWl47e
まぁ、お礼もいえない人にいっても無駄でしょうが。
回答に対するお礼・補足
ご回答有り難うございました。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=13005のHPに、
欠格要件についての質問及び回答についての内容が掲載されており、5%以上の株主は、欠格要件について、役員と同じではないとわかりました。
株主は、禁錮刑・暴力団員などに該当はしないのですが、成年被後見人若しくは被保佐人になった場合を考えて相談させていただきました。
No.31346 【A-2】
いえ、大変申し訳ありませんでした
2009-02-20 09:07:17 たる吉 (ZWl47e
私は今回、ご指摘しただけであり回答はしておりませんので、先般のお礼を頂く必要はございません。
さて、
>欠格要件についての質問及び回答についての内容が掲載されており、5%以上の株主は、欠格要件について、役員と同じではないとわかりました。
とのことですが、「自然人(法人であっても法人を隠れ蓑にしているケースも含め)が5%以上の株式を保有している場合は、役員同等と判断するのが通常である」という回答だと思います。
行政処分指針をよく読んでください。
http://www.env.go.jp/hourei/add/k001.pdf
回答に対するお礼・補足
たる吉様ご回答有り難うございます。
私は、役員及び株主(5%以上)は、同等の立場と判断しておりました。
しかし、欠格要件一覧「廃棄物処理法第7条第5項に第2号のニ」を読み、株主の場合はこれには該当しないではないかと思い、それを確かめたく投稿いたしました。
産業廃棄物処理業者は、諸状況で、欠格要件に該当した場合許可が取り消されます。欠格要件に該当することのないよう事前に対策を講じなくてはいけません。
暴力団員等は、事前に把握できるので役員及び株主にはおりません。
しかし、株主にご高齢の方がおり、「成年被後見人・被保佐人等」におちいった場合を想定して事前対策が必要ではないかと思い相談させていただきました。
行政処分指針を良く読んで判断していきます。
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