一般財団法人環境イノベーション情報機構

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環境Q&A

湿式(液体)ブラスト装置が粉塵則第3条の除外に該当するかどうか 

登録日: 2009年02月18日 最終回答日:2009年02月19日 大気環境 大気汚染

No.31329 2009-02-18 11:17:26 ZWlc133 よういち

湿式(液体)ブラスト装置とは、密閉された装置内に水と研磨材の混合体(スラリー)をポンプにて圧送し、圧縮空気のエネルギーを利用し、装置外より手袋でノズルを持ち噴射された混合体(スラリー)を製品に噴射し表面処理を行なう装置です。
上記装置を使用した場合、特定粉塵作業に該当するか?
又該当した場合、労働安全衛生法の粉塵則第3条の適用除外になるのか法的根拠があれば教えて頂きたいと思います。
宜しくお願い致します。

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No.31336 【A-1】

Re:湿式(液体)ブラスト装置が粉塵則第3条の除外に該当するかどうか

2009-02-19 00:30:32 火鼠 (ZWl8329

>湿式(液体)ブラスト装置とは、密閉された装置内に水と研磨材の混合体(スラリー)をポンプにて圧送し、圧縮空気のエネルギーを利用し、装置外より手袋でノズルを持ち噴射された混合体(スラリー)を製品に噴射し表面処理を行なう装置です。
>上記装置を使用した場合、特定粉塵作業に該当するか?
>又該当した場合、労働安全衛生法の粉塵則第3条の適用除外になるのか法的根拠があれば教えて頂きたいと思います。
>宜しくお願い致します。

特定粉じん発生源は、2章4条となります。
3条で注水又は、注油しながら行う場合は次章から、6章までの規定は適応しないとなっております。
よって、4条の適応をうけませんから、特定ふんじんではありません。
3条が、法的根拠です。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

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