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環境Q&A

消防法では?? 

登録日: 2003年08月07日 最終回答日:2003年08月08日 健康・化学物質 有害物質/PRTR

No.3123 2003-08-07 16:22:02 咲美

1,1-ジクロロエチレン(塩化ビニリデン)は消防法では第一石油類??特殊引火物??

私が資格を取ったときのテキストは第一石油類!!
しかし、MSDSには特殊引火物と書かれたものもありました。

どちらが、正しいのでしょうか??
最近、改正されて第一石油類→特殊引火物へ変わったのでしょうか??

特殊引火物Ver
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/database/class_1/data_150/class_1_117.html

第一石油類Ver
http://www.chemlaw.co.jp/Result_Eng_D/Dichloroethy.htm

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No.3135 【A-1】

Re:消防法では??

2003-08-08 09:46:58 神奈川県 / 法律は難しい

 消防法上では、次のいずれか該当すれば特殊引火物だと定義しています(当然全て液体ということで)。
「ジエチルエーテル」
「二硫化炭素」
「1気圧において、発火点が100度以下のもの」
「1気圧において、引火点が零下20度以下で沸点が40度以下のもの」

 対象の物質をよく知らないのですが、おそらく「引火点が零下20度以下」がギリギリなのではないでしょうか。
 通常は一石だと思いますが、試薬の純度やメーカーによってこの引火点を下回ることがあるのであれば(あるのかな?)、それは特殊引火物になります。

 「特殊引火物は、これとこれとこれ」というような覚え方ではなく、先にも述べさせて頂いた消防法上での特殊引火物の定義を覚えないといけませんね。
 といいつつ、私も受験した時は物質名で覚えていたかも(^_^;)。

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