産廃を有価物にする処理は許可必要?
登録日: 2003年08月07日 最終回答日:2003年08月08日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.3122 2003-08-07 11:16:01 排出事業者
どなたか教えてください。
排出事業者Aは、中間処理業者Bに廃プラの破砕処理を委託した。
Bは、許可を得たBの事業場α工場にて、委託どおりの破砕処理をしたが、その後その残渣を中間処理の許可のない、別の事業場β工場まで運搬しそこで固形化し、RDFや原料として売却している。
この場合、β工場は中間処理の許可は不要と考えてよろしいでしょうか?又、Aの責任はα工場までとし、最終処分先もα工場と考えてよろしいでしょうか?
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No.3124 【A-1】
Re:産廃を有価物にする処理は許可必要?
2003-08-07 17:27:54 法律は難しい (
しかし、あくまでもα工場での破砕は一次処理であり、最終的にはβ工場で固形化という「処理」を行っているのであれば、β工場も処分業の許可が必要であり、その場合は最終処分はβ工場です。
文面から察しますと、後者のような気がしますね。
回答に対するお礼・補足
どうもありがとうございました。
α工場もβ工場もBの所有する工場であり、チップの売買の関係はないと思います。
「β工場はなぜ許可が不要なのか」を知りたかったのですが、やっぱり必要という事なんですよね。
No.3129 【A-2】
Re:産廃を有価物にする処理は許可必要?
2003-08-07 18:51:22 法律は難しい (
すいません、同じ会社の別工場であることが読み込めていませんでした^^;。
α工場とβ工場は都道府県(もしくは政令指定都市)が異なる場所に立地しているのでしょうか?
そうであれば、やはりβ工場にて許可が必要です。
また、同一都道府県(もしくは同一政令指定都市)であれば、α工場とβ工場の両方の許可を同時に取得しているのではないでしょうか?
ただもしかしたら、うまいことやればβ工場では許可不要に出来るのかもしれませんが、排出事業者はβ工場まで把握する必要があると思います。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました。
β工場は、どのようにして許可不要にしたのかが、気になる点ですね。α工場を許可した行政は当然β工場(同県内)の存在も知っているものと思います。
思い切って聞いてみようかと思います。
No.3131 【A-3】
Re:産廃を有価物にする処理は許可必要?
2003-08-07 23:43:36 きた (
別会社に販売することもあるか調べると確実です。
2 中間処理後は事業者責任
中間処理した後の廃棄物は中間処理した者が排出者責任を負うという考えがあります。
これからすると、一応の責任遮断があり、燃料化は排出事業者としての行為ということになります。
しかし、この場合は燃料製造を許可の内容としたほうが自然かと思います。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました。
やはり、(燃料製造の)許可必要の可能性があるということですね。私も、もう少し調べてみようと思います。
No.3133 【A-4】
Re:産廃を有価物にする処理は許可必要?
2003-08-08 05:38:45 NAT (
破砕された廃棄物については、中間処理業者がさらに処分を自らするなり、新たに委託処分しますが、その処分に関し元の排出事業者が全く責任がないかというとそうではありません。
平成12年の廃棄物処理法の改正により、中間処理後の廃棄物の最終処分まで追跡するよう、いわゆるマニフェストにE票が加わったことや中間処理後の廃棄物の最終処分先を処分の委託契約書に明記するようになったのもそのためです。
法律は非常に読みにくいので分かりにくいのですが、廃棄物処理法第12条第5項(特管産廃の場合は第12条の2第5項)でそのことが触れられており、また例えば中間処理後の廃棄物が不適正に処分された場合、別の条項で現状回復等の措置命令の対象に排出事業者もなり得るようになっています(このあたりは平成12年の廃棄物処理法の改正に関する解説本によく出ています。)。
Bのβ工場の許可の必要性については詳細が分からないので分かりませんが、排出事業者の責任について参考までに書きました。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます。
我々の排出した廃棄物の最終処分先については、マニフェストE票に限らず、さらに実態も把握してゆこうと努めていきます。
No.3139 【A-5】
Re:産廃を有価物にする処理は許可必要?
2003-08-08 11:03:12 お役人 (
しかし、
鋼材スクラップとは異なり、プラスチック破砕物は有償であっても資源として流通できるマーケット状況にはありません。許可行政庁がどう考えるかは別として、実態としてRDFの製造は廃棄物から廃棄物を製造する処理そのものなので本来は許可を受けて行うべきでしょう。
このような状況の中で、B社の事業は脱法行為に近いものと推察されます。
法的適合性のみを判断基準とするだけでは、企業の社会的な意義を全うできるとは思えません。マーケット状況を勘案しながら将来にわたり適切な処理体制を構築することが、改正頻度の高い廃棄物関係法に対応できるものと思います。
プラスチックの破砕、減容など多少の物理性状を変更して流通コストだけを縮減するような操作が、法律上はともかく実態として処理工程の中間処理と言えるのかは疑問に感じております。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます。
企業にとって違法行為が公になった時の社会的ペナルティは、罰金以上の打撃であり、事業の存続問題に発展します。
産廃処理法は特に要注意でして、「排出事業者責任」という言葉には、いつも過敏になってしまいます。
Bは特にわるい事しているとは、思えませんが、許可を取得してもらう必要がありますね。公正な競争社会では順法は当然のことですから。
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