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環境Q&A

中間(焼却)処理業の取得について 

登録日: 2003年08月06日 最終回答日:2003年08月07日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.3120 2003-08-06 17:41:52 熊さん

私は、熊本で廃棄物焼却炉を製造・販売しています。
収集運搬業のかたが、焼却施設を設置したいとの問い合わせがあるのですが、この場合、中間(焼却)処理業の申請をする必要があるますか。有価物扱いとならないのでしょうか
有価物扱いとなれば、自社処理の範囲で設置が出来ると思うのですが。教えてください。

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No.3121 【A-1】

Re:中間(焼却)処理業の取得について

2003-08-07 06:31:53 NAT

>私は、熊本で廃棄物焼却炉を製造・販売しています。
>収集運搬業のかたが、焼却施設を設置したいとの問い合わせがあるのですが、この場合、中間(焼却)処理業の申請をする必要があるますか。有価物扱いとならないのでしょうか

産業廃棄物収集運搬業とは、あくまでも他者から排出された産業廃棄物であるものを処分できる場所まで収集・運搬する事業であり、収集・運搬することで自分の廃棄物になる訳ではありません。収集運搬業の方が焼却炉を設置し、収集・運搬した他者の産業廃棄物を処分するのは、単に収集・運搬業者と処分業者が同一者であるに過ぎず、処分業(中間処理)の許可が必要となります。

廃棄物の処理は、自社処理の為のものであっても設置に対する規制や地域社会の目も厳しく、産業廃棄物収集運搬業のかたが設置する場合、さらに厳しい目で見られることとなります(特に焼却はそのように感じます。)。

なお、廃棄物焼却炉を製造・販売される方は、時にはユーザーに代わって都道府県や市町村への様々な申請等をされたり、地元に入られることがあるかと思いますが、ユーザの為にも、きちんとした対応をなされるべきと考えます。

回答に対するお礼・補足

早速の回答ありがとうございました。

No.3125 【A-2】

Re:中間(焼却)処理業の取得について

2003-08-07 17:33:44 神奈川県 / 法律は難しい

>収集運搬業のかたが、焼却施設を設置したいとの問い合わせがあるのですが、

 設置して何をするのでしょうか?
 NATさんの回答と重複する点があるかもしれませんが、収運した廃棄物を焼却処分するのであれば、処分業の許可が必要です。
 そうではなく、自社の廃棄物を焼却処分するというのであれば、処分業の許可は必要ありません。しかし、廃棄物処理施設としての許可申請は必要です。


>有価物扱いとならないのでしょうか
 
 「有価物となる」とはどういうことでしょうか?
 もう少し詳細に教えて頂けないでしょうか。

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