一般財団法人環境イノベーション情報機構
工業汚泥肥料
登録日: 2009年02月07日 最終回答日:2009年02月08日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.31199 2009-02-07 17:33:15 ZWlc1a 環境次郎
工場排水処理施設で発生した脱水後乾燥させたものを肥料として使用する場合、どこにどのような届出が必要でしょうか。有害成分分析はどこの分析機関でも良いのでしょうか?教えてくださいお願い致します。
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No.31203 【A-1】
Re:工業汚泥肥料
2009-02-08 09:53:55 たそがれ (ZWla61d
工業汚泥肥料は(独)農林水産消費安全技術センターに登録が必要です。
分析のみに言及するならば
有害物質含有試験
Cd Pb Cr Ni Hg As(含有量の許容限度として公定規格があります)
植害試験
小松菜を使用した栽培試験です。
成分試験
公定規格にはありませんがN P K Ca C/N Cu Znに表示義務があるので分析が必要です。
原料の全項目溶出試験
製品が発酵、あるいは乾燥品ならばその前の状態ということになります。実際の運用としては、現在ダイオキシン類までは要求していませんし、原材料が複数あれば混ぜての分析も可のようです。
この辺のページからがよいでしょう。
http://www.famic.go.jp/ffis/index.php
「肥料・土壌改良資材関係」を開く前に、その下の
・肥料登録申請手続きの概要を掲載しました
を確認してみてください。
試験、検査について現在、特別な登録要件はないはずです。
回答に対するお礼・補足
たそがれ様
ご回答ありがとうございました。
登録するまでにしなければならないことが
良く分かりました。
廃棄物を有価物に変身させるには
大変そうですね。ありがとうございました。
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