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環境Q&A

産廃委託契約 マニフェスト 

登録日: 2009年02月06日 最終回答日:2009年02月09日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.31188 2009-02-06 17:50:44 ZWl9e20 産廃

産業廃棄物の委託契約書の甲のお名前と、マニフェストの排出事業者名は、支店本店関係であっても、違ってはいけないのでしょうか?たとえば本店で契約書を交わしており、○○府○○町 ○○本店で契約。マニフェストの排出事業者は××県××市 ××支店で交付している。
もし駄目なのであれば、内容が分かるサイトを教えてください。
  お願い致します

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No.31219 【A-1】

Re:産廃委託契約 マニフェスト

2009-02-09 14:46:37 としすけ (ZWla74e

電子マニフェストの場合、本店で一括加入しているけど、契約は現場ごとってゼネコンもあります。
この場合、岐阜県OK。

回答に対するお礼・補足

そうですね・・。現場毎に契約を交わすところもありますよね・・。有り難うございます。助かりました。

No.31223 【A-2】

Re:産廃委託契約 マニフェスト

2009-02-09 17:36:31 仕事中 (ZWlbe63

わたしのところでは、
契約書上の排出事業者とマニフェストの事業者(排出者)欄は同じにしてくださいといっています。実際にそのように指導もしますよ。

そもそもマニフェストは、委託契約にもとづく処理が適正に行われることを主に排出自業者の責任で担保するための制度です。

貴社の場合、本店契約といっておられるので、マニフェストの排出事業者欄は、本店ですよ。

実際にマニフェスト交付場所が支店であるなら、そこが排出場所でしょうから、排出事業場欄に支店名を記載するのではないでしょうか。

まあ、実際に立入などで見つけた場合に、契約書などで本店・支店関係がわかれば、厳密に12条の3の違反をとるようなことはしないですけど

法で保存が義務付けられるものは、キチンと整合性をとらないといけないとおもいますよ。


回答に対するお礼・補足

行政に確認致しました。仕事中さんのおっしゃるとおりで、同じなのが望ましい。マニフェスト・契約書は、排出事業者の責任の下発行するものなので・・特例はあるみたいなのですが・・。違法にはならないけれども同一になるのが望ましいとの答えでした。
 勉強になりました。本当に有り難うございます。

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