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環境Q&A

国立公園での風呂づくり 

登録日: 2001年08月21日 最終回答日:2001年09月04日 自然環境 自然公園

No.311 2001-08-21 00:01:26 たつや

検索してこのサイトにたどり着きました。ここで聞くのが適当かどうかわかりませんが、質問させてください。

よく雑誌などで、山中の河原などに自然に湧いている温泉があって、河原をシャベルなどで掘って簡単な露天風呂を作って入浴する、という記事がありますが、もしそこが国立公園内の場合、こうした行為は違法となるのでしょうか?あるいはそのぐらいならよいのでしょうか?もちろん入浴後は原状回復に努める、ということで。

もしかしたら、同じ国立公園でも特別保護地域か他の××地域かという地域によって違うのでしょうか?もしその場合、どこがどういう地域に指定されているかを調べられるサイトはあるでしょうか?

以上よろしくお願いいたします。

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No.324 【A-1】

Re:国立公園での風呂づくり

2001-08-27 18:36:36 君山銀針

国立公園には下記の地域区分がされており、地域によって規制されている内容が違います。
http://www.sizenken.biodic.go.jp/park/np/outline.html
特別地域 
特別保護地区  特にすぐれた自然景観 原始状態を保持している地区
第1種特別地域 現在の景観を極力保護することが必要な地域
第2種特別地域 農林漁業活動についてつとめて調整を図ることが必要な地域 
第3種特別地域 通常の農林漁業については許容する地域
普通地域    特別地域含まれない地域で風景の保護を図る地域

露天風呂を作るというのは自然公園法
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8e%a9%91%52%8c%f6%89%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_RECNO=4890
の17条3項7号で規制されている「土地を開墾しその他土地の形状を変更すること」に相当すると思います。
17条は特別地域での行為の規制を決めた部分で、同様の行為は特別保護地区でも規制されており、(18条)いずれにしろ自然保護事務所の許可を受けたもの以外禁止されています。

公園内で許可が必要な行為(=基本的に禁止されている行為)については

環境省インターネット自然研究所
http://www.sizenken.biodic.go.jp/

自然保護事務所
http://www.sizenken.biodic.go.jp/park/index.html

各種申請・届出
http://www.sizenken.biodic.go.jp/park/apply/index.html

国立公園における各種行為の手続について
http://www.sizenken.biodic.go.jp/park/apply/index1.html

国立公園において許可又は届出が必要な行為
http://www.sizenken.biodic.go.jp/park/apply/index1_01.html

というページで見ることができます。
また、許可に必要な文書の様式もこのサイトから入手することができます。
もっとわかりやすいサイト&情報をご存じの方は情報を追加してください。

No.336 【A-2】

Re:国立公園での風呂づくり

2001-09-04 18:23:15 自然児

国立公園内で何か行為をするときに許可が必要となるということは、君山銀針さんがお答えになったとおりだと思います。しかし、実際には程度の問題があって許可を必要とするかいらないかは難しい問題だと思います。
川原に手掘りで温泉の湯だまりを作る行為、これは土地の形状を変更する行為です。自然公園法では「土地の形状変更」は許可がいることになっています。
でも、土地の形状を少しでも変えたら全て許可がいると考えるべきなのでしょうか。例えば、国立公園内の砂浜で子どもがよくやっている砂遊び、砂山を作ったりしている行為ですが、これも厳密に言えば「土地の形状変更」する行為です。このような行為は誰が考えても許可が必要なんてことにはならないと思います。
「土地の形状変更」も大はゴルフ場を造るようなものから小は子どもの砂遊びまで目的も行為の規模も多種多様です。
大きな行為は許可を必要とすることは当然だと思いますが、小さな行為はそれが自然破壊になるか、自然破壊に繋がるかという観点から考えて規制すべきかどうか判断されるのではないでしょうか。
行為の規模、時期、周囲の自然の状態、一つOKなら多くの人がマネをしそうか、などなどいろんな要素の総合判断が必要なんだと思います。
つまるところ、ご質問の答えは難しい、ということです。

変な答えになってしまいましたので、これまでに聞いたことのある、似たような話を二つばかり紹介します。
・自然公園法の規制の中に特別保護地区で「落ち葉の採取」というのがあります。
幼稚園児が落ち葉を拾ったことに対してパークレンジャーが断固ダメと言ったことがあります。これに対し、厳しすぎるのではないかという批判がありましたが、多くの人達がマネをする恐れがあるということで規制は当然ということになったようです。
・「水位、水量に増減を及ぼさせる行為」という規制もあります。
ある時、湿原の池におしっこをしている人をパークレンジャーが注意したそうです。そうしたら、どんな規制があるんだとくってかかられたそうです。
しかし、パークレンジャーはすかさず「水位、水量に増を及ぼす行為」違反だ、と言ったそうです。

「国立公園の自然を護るため」という原点に返らないと規制に関する判断は難しいようです。

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