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環境Q&A

希硝酸の保管量 

登録日: 2009年01月25日 最終回答日:2009年01月31日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)

No.31024 2009-01-25 12:01:01 ZWlc030 しげおっち

希硝酸(67.5%)を使用しており、消防法の危険物には該当しないが、劇物に該当することは理解しています。
劇物であれば適当な保管庫管理(表示、施錠等)が必要になることも理解していますが、保管量による制約等はあるのでしょうか。
通常保管量は40kg程ですが、この量ならば厳密な保管は必要ないと聞いたことがあります。いかがでしょうか。

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No.31083 【A-1】

Re:希硝酸の保管量

2009-01-29 23:09:11 Lake (ZWla752

あまり詳しくないですが、劇物のことは、毒物及び劇物取締法を所管しているところ(保健所だと思いますが)に問い合わせるのが一番早いでしょう。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
至極ごもっともであり、その手も認識はしております。
保健所さんに質問すると、とかく推奨、指導する旨の回答になりがちで、
あまり後ろ向き(法の逸脱ではなく)な、管理を軽減するような、
必要最小限の対応的な質問がし難く、書き込んだ次第です。

No.31095 【A-2】

Re:希硝酸の保管量

2009-01-31 01:11:39 ronpapa (ZWlba5

しげおっちさんは企業にお勤めですか?
(1) 希硝酸(67.5%)は検査業務用途とかでしょうか。仕入れ先に直接確認される方法もあると思いますが。
(2) 他にも何種類かの試薬等を保管使用しておられるようでしたら、全てをリストアップされた上で、交差危険も配慮して、使用と保管の管理基準を定められるのが適切のように思います。
(3) 『40kg程度だから厳密な保管は必要ない』との伝聞に対して賛成の助言回答が得られるとは思えませんし、個別の薬品等による個別の使用量・保管量によるものではないように思います。
(4) すでに製品安全データシート/MSDSは確認しておられるのかもしれませんが、〔希硝酸 MSDS〕検索で下記の情報などが得られます。(扱いを安易に考えられるべきものではないと思います)
http://www.ube-ind.co.jp/japanese/eco/msds/msds7697-37-2-ki.pdf
(5) 「毒物及び劇物取締法」だけでなく「労働安全衛生法」も関連します。
以上は順不同ですが、厳密厳格な保管方法というよりも、使用と保管の管理責任者となる方にとって、事故・事件の発生時に責任を問われない保管と管理は最低限必要と思います。

補足: "保管と管理の方法を簡易にすることが出来る範囲の量的な制約(規制量)を知ること"がご質問の主旨でしたら、的外れな回答を申し訳けありません。先ずは仕入先なり取り扱いメーカーに訊ねられる事から始められたらどうでしょうか。問合せ先が保険所ならいいでしょうが、いきなり監督署だと懸念ありとされる問題もありますので…。(余分な助言)

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
まさしく補足に書かれた保管と管理を簡易にしたいためです。
会社の危険物倉庫(特定屋内貯蔵所)には硝酸も保管する旨、消防署にも届け出てあり、劇物表示もしているのですが、保管場所を変えるならば、何が必要になるのか確認したかったのです。(希硝酸のため危険物ではないのですが、倉庫建設時の担当者が法に詳しくなく、届け出たようです)
やはり量の多寡は関係ないようですね。

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