有害物質使用特定施設になるのでしょうか
登録日: 2009年01月24日 最終回答日:2009年01月24日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.31018 2009-01-24 21:19:05 ZWla61d たそがれ
コンクリート製品製造業をやっている土地を地主に返却するにあたり、土壌調査をしたいという相談を受けました。
まだ詳しいことは聞いていないのですが、心配しているのは土壌汚染対策法の要件に該当するか、ということなんです。
これから確認するつもりですが、
「54 セメント製品製造業の用に供する施設(抄造施設 成形機 水養生施設)」
「55 生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント」
等の特定施設があったとしたら・・・これらは有害物質使用特定施設といえるのでしょうか。
先日、このサイトで質問したとき「特別な施設(トリクロロエチレンによる洗浄施設等)以外はそこで使用している物質で決まってくる」という回答をいただきました。
理解したつもりでいましたが、セメントには何が含まれているか分からないと考えると・・・判断がつきません。私の今までの感覚では有害物質使用特定施設のはずがないと思っているのですが・・・
皆さんのご意見をお聞かせください。また、明確な文書でも出ていたら教えてください。
よろしくお願いします。
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No.31020 【A-1】
Re:有害物質使用特定施設になるのでしょうか
2009-01-24 21:49:08 Lake (ZWla752
http://www.env.go.jp/water/dojo/law/tsuuchi.pdf
平成15年2月4日 環水土第20号「土壌汚染対策法の施行について」をご参照ください。
結論から言うと、54や55は有害物質使用特定施設には該当しません。
回答に対するお礼・補足
助かりました。明確に出ていたんですね。
ありがとうございました。
また、法の要件に該当しないが売買や返却においては六価クロムに着目する必要がありそうだ、と答えたいと思います。
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