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環境Q&A

こういう場合はどうしたらいいのでしょうか。 

登録日: 2009年01月23日 最終回答日:2009年02月04日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.31000 2009-01-23 15:45:12 ZWlb09

最近産業廃棄物の処理業をしている会社に入社しました。
前の担当の方が不慮の事故で亡くなられており、引継ぎが詳しく出来ておりません。
お知恵のある方、簡単な質問かもしれませんがご回答頂けましたらありがたいです。

主に鉄の買取を行っている業者なのですが、マニフェストを持ってこられるお客様が多くいらっしゃいます。
今は鉄の値段は昨年高騰期に比べるとだいぶ下がりましたが、まだまだマイナスは出ていません。

私の少ない知識の中では鉄は専ら物になり、マニフェスト交付対象、即ち産業廃棄物にはならないと思っていました。
しかし、マニフェストを交付してくれというお客様があとを立ちません。

お客様曰く、県や市に委託された仕事は県や市の担当者から必ずマニフェストを作って下さいといわれるそうです。

そうお客様に言われるので私が記入すべきところは記入しているのですが…


鉄や真鍮と言った有価物でも、マニフェストを交付する事は当たり前なのでしょうか?
どうして県や市の担当者の方は交付をさせるのでしょうか。

それとも私の「鉄は専ら物になり、マニフェスト交付対象、即ち産業廃棄物にはならない」この部分が間違っていますか?


何だか頭がごちゃごちゃになっています。
お忙しいところすいません。

回答頂けましたらありがたいです。

総件数 7 件  page 1/1   

No.31005 【A-1】

Re:こういう場合はどうしたらいいのでしょうか。

2009-01-23 21:31:18 Dr.ゴミスキー (ZWl651d

 行政が求めているのは「マニフェスト」という紙でなく、紙に書かれている内容と察します。
 工事でも委託事業でも廃物の処理を「紙」で内容を確認するのが行政の契約です。

 「マニフェスト」というならば、発行手数料を求め提供すればとなりますが、これでは喧嘩腰になりますから、求めている主旨を伺い、双方が納得の上で発行では如何でしょうか。

No.31009 【A-2】

Re:こういう場合はどうしたらいいのでしょうか。

2009-01-24 10:45:27 しん (ZWla91b

一点だけご質問の訂正をさせていただきます。もっぱら物は廃棄物です。

有価物を買い取ってもらう時にマニフェストを交付する必要はありません。

推測でしかないですが、単なる買取伝票よりも整理しやすいとか、そのような理由があるのではないでしょうか?





回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
たぶんご推測通り、整理しやすいとかなんとかで、発行をお願いされているのでしょうね。
そういう気がしてきました…。
しかし、その為にマニフェストの書き方で疑問が出てきています。
最終処分の終了年月日というのは、一体いつの日付を記入すればいいのでしょうか。
鉄屑がリサイクル工場(高炉があるところ)に運ばれた日付でいいのでしょうか?
またお時間があればご回答頂けましたらありがたいです。

No.31021 【A-3】

Re:こういう場合はどうしたらいいのでしょうか。

2009-01-24 22:42:54 Dr.ゴミスキー (ZWl651d

 A−1の記述を多少修正します。

 資源化可能な有価物扱いすると、その分を減額して契約するか、契約変更を行い有償分相当の金額の減額を行う必要があります。

 つまり、行政機関は、工事契約でも委託業務契約でも資源化可能な物質でも契約上は廃棄物扱いです。ですからその履行確認のためマニフェスト求める模様です。

回答に対するお礼・補足

A-1と合わせて、ご解答ありがとうございます。
ご回答を読んで「なるほどー。」でした。
しかし、運搬費も排出者が自分で持って来る為発生しておりませんし、買取金額ももちろんプラスの金額です。
ただ単に管理の為にこのマニフェストを利用しているのかなぁという感じです。

No.31027 【A-4】

Re:こういう場合はどうしたらいいのでしょうか。

2009-01-25 15:21:31 せららばあど (ZWl5a36

他のご回答者とあまり変わらないので蛇足かもしれませんが、ひとこと。

まず、法律上は鉄くずなどの「専ら物」はマニフェスト不要です。

廃棄物処理法施行規則第8条の19(産業廃棄物管理票の交付を要しない場合)の第3号で明記されています。

また、凛さんの会社が故鉄の「買取り」をされておられるなら、そおそも廃棄物処理法が入る余地は有りません。(金属くずの売買に関する条例のある都道府県なら、公安委員会の規制がかかってきますが)


ただ、それでもマニフェストを使う排出業者は結構おられます。

それは、不要となった「装置」「部品」「製品」などが鉄くず(専ら物)である場合、どこに(誰に)渡したか、はっきりしておきたいからです。

理由としては、ISOの監査用資料、取引先会社からの要請などのほか、県や市の産廃担当から「不要品はどうしましたか? 証拠は?」などと聴かれた時のためにも、運び手や持込先がはっきり書いてある「マニフェスト」なら、誰にも納得してもらいやすいからです。

だから、「法律上不要だが、チェックのために便利だから使っている」というのが本当の理由だと思います。
その場合、産廃以外でマニフェストを利用することが禁止されているわけではないので、排出者から利用の要望があれば、協力してあげる(記載できる項目を書き込んで回付してあげる)ことは、問題無いと思います。

回答に対するお礼・補足

詳しいご回答ありがとうございます。
全て納得出来る内容で勉強になりました。

A-2のお礼の欄で追加質問させて頂いているのですが、もしお時間がございましたらご回答を頂けましたらありがたいです。
よろしくお願い致します。

No.31028 【A-5】

さらに蛇足です

2009-01-25 18:38:20 万田力 (ZWl3b51

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=22337

のA−6をご覧になって下さい。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
似たような質問があったのですね。
事前に調べ不足ですいません。
そちらの質問も拝見させて頂き、大変勉強になりました。
ありがとうございました。

No.31043 【A-6】

Re:こういう場合はどうしたらいいのでしょうか。

2009-01-26 21:24:53 しん (ZWla91b

A-2のお礼の回答をします。
遅くなって申し訳ありません。

再生処理され処理残さが発生しない廃棄物の処理であれば、最終処分年月日は、再生利用できる性状になった日です。(今手元にないのですが、連合会のマニフェスト関係のオレンジの小冊子にそのような記載があったかと。)

ご質問の件はそもそも廃棄物ではないので、このルールは適用されません。依頼者が望む日付でよいのではないでしょうか。

No.31162 【A-7】

Re:こういう場合はどうしたらいいのでしょうか。

2009-02-04 16:46:07 隣人 (ZWl7a5b

鉄スクラップ業者の者です。

弊社は、、
(鉄くずの)処理費用が発生しなくとも、排出者が産業廃棄物として処分してくれと言われれば産業廃棄物として処理いたしております。
処理費用が発生する、しないに主点を置くのではなく、廃棄する側の意見を尊重し、産業廃棄物として処理して下さいと言われれば産廃として処理をしております。もちろん産廃として扱うため委託契約もかわします。この場合処理費用の欄には0円と記入しております。
しかし、中にはその鉄スクラップがきちんと処理されたかどうかだけを証明するためだけにマニフェスト交付をして下さいとの声もあります。
この場合弊社は、マニフェスト備考欄に「証明用としてのみ交付」と記入し産廃として取り扱わず、契約も交わしません。(証明用としてマニフェストを使用するという考え。弊社独自の解体証明書も発行しておりますが、産廃のマニフェストを証明用に使う方がお客様は納得される傾向にあります。)
従って、鉄屑を排出される方が「産廃」として扱ってくれと言われれば産廃として扱うべきだと思います。
難しく考えず、お客様の意に沿って処理されるのがよろしいかと思います。
マニフェストの最終処分欄ですが、
ここには最終処分もしくは再生された日を記入するようになっております。鉄スクラップ業者はそのほとんどが鉄、非鉄を商品として扱っております。従って搬入された時点でその「産業廃棄物(鉄くず)」は再生されて製鋼原料という商品となるのです。
おそらく、ほとんどの鉄スクラップ業者は自社処分場に搬入された日を最終処分年月日としています。(その日に再生されるという意味です)
鉄スクラップ業者に搬入された時点でもはや廃棄物ではなく製鋼原料という商品となります。

マニフェスト交付の願いがあれば、まず「産業廃棄物としてか」もしくは「証明用として」かをお伺いなられた方が良いかと思います。

余談ですが、いくら鉄屑が「専ら物」であり、産廃の対象にならないと言っても、排出者が「産廃」だと言ったらそれに従うしかないのが現状だと思います。また古物商の許可、金属屑商の登録をされている多くの鉄スクラップ業者はこういった意味で鉄くずの中間処分業の許可も取得しています。

頑張って下さい。

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