一般財団法人環境イノベーション情報機構
コンクリートについて
登録日: 2003年08月04日 最終回答日:2003年08月04日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.3100 2003-08-04 10:08:34 匿名希望でお願いします
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行例」第二条7に、ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く)及び陶磁器くず、が産業廃棄物となっております。
一般家庭から生じたコンクリート(例として、物干し竿の台)は一般廃棄物ですか?上記のコンクリートくずとなり、産廃ですか?
もし一廃であれば、産廃業者に搬入することは可能ですか?
各自治体で処理困難を原因として、産廃と指定できますか?
お詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教授ください。
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No.3103 【A-1】
Re:コンクリートについて
2003-08-04 23:10:20 きた (
事業活動から生じたのでなければ一般廃棄物とされています。
> もし一廃であれば、産廃業者に搬入することは可能ですか?
いままではこのこと自体は違法でなく、受ける側は違法になっていましたので、自治体が断れば産業廃棄物処理業者に委託するしかないという状態でした。
今回の改正法では委託基準を定めることになっており、どのようにこのような問題を回避するのか改正令を待ちましょう。
> 各自治体で処理困難を原因として、産廃と指定できますか?
一般廃棄物である処理困難物とするしかないでしょう。このようなことは責任の回避ですし、有料化するとか、一般廃棄物処理業の許可を出すとかして適正処理を図るべきです。
回答に対するお礼・補足
きたさん、回答有難うございました。
ごみ処理についての一部事務組合(=構成市町村のリーダー的存在の市)の担当者にも問い合わせしましたが、現状では処理できないということで、産廃業者を紹介するという方法を取っているのみであります。(自分も含め)
このような物は数多く存在すると思いますので、コンクリートに限らずに検討を続けたいと思います。
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