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環境Q&A

ラムサール条約 

登録日: 2001年08月20日 最終回答日:2001年09月04日 地球環境 その他(地球環境)

No.310 2001-08-20 05:00:50 ネリ

ラムサール条約の制限(どこまで拘束できるのか)、そのできた背景などに詳しい方、教えて下さい。
また、関連サイト、文献の情報もお願いします。
まだまだ勉強をはじめたばかりで、情報収集の方法もわからないのでお願いします。

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No.321 【A-1】

Re:ラムサール条約

2001-08-26 04:00:16 神奈川県 / Walden

>ラムサール条約

僕もこの分野は詳しくは知らないので解説はできませんが、日本のNGOの
JAWANのサイト

http://www.kt.rim.or.jp/%7Ehira/jawan/index-j.html

に、少し解説へのリンクなどがあります。
特に日本の事例などが知りたいのであれば、他のリンクなども参考になるので
はと思います。

あと、少し古いですが、

磯崎博司「ラムサール条約の現状と課題」
『季刊環境研究』 第82号 1991年 pp. 152-161

なども参考になるかと思います。

磯崎先生の最近の御著作『国際環境法』(信山社、2000年)にも、ひょっと
したら載っているのかもしれませんが、チェックしていないのでわかりませ
ん。

参考になれば幸いです。

回答に対するお礼・補足

有難うございます。
私はまだまだ勉強不足ですね・・・。

参考にさせていただきます!!

No.323 【A-2】

Re:ラムサール条約

2001-08-27 13:44:42 東京都 / ちしゃ

Walden(ソローの住んだ場所のそばの湖の名前、いいハンドル名ですね)さんが紹介された
日本湿地ネットワーク(JAWAN) のホームページはとても充実したリンクなので私もよく参考にしていますが、作成されたのが少し前なので、リンク切れになっている部分がかなりでてきています。

情報を補う意味で、
琵琶湖水鳥・湿地センター ラムサール条約のページ
http://www.biwa.ne.jp/~nio/ramsar/ramsar.html
にもわりと詳しい情報がありますので、こちらも参照下さい。

また、日本政府の会議の報告などについては
環境省ホームページの検索 http://www.env.go.jp/search/index.html
の記者発表資料検索で「ラムサール条約」で検索してみてください。
現在25件の情報がヒットするようです。

また、最近できた環境省インターネット自然研究所
http://www.sizenken.biodic.go.jp/の中の
渡り鳥生息地ネットワーク
http://www.sizenken.biodic.go.jp/flyway/
のリンク集に日本の中で登録湿地になっている場所の
リンクがあります。

回答に対するお礼・補足

有難うございます。
先日、卒論に関係する、市役所の方からも少しお話を聞いてきました。
ラムサールセンターにも足を向けてみようと思います。
また、これらのサイトにもいってみようと思います、
皆様有難うございます。

No.332 【A-3】

Re:ラムサール条約

2001-09-02 11:13:40 長崎県 / uncle

1.参考になると思いますので、サイトを2つ
東京のNGO ラムサールセンター
http://www.museum-japan.com/rcj/99102_j.html
スイスのラムサール条約事務局
http://ramsar.org/about_web_site.htm

2.現在(9/2)スイスのDelmar Blasco事務局長が来日、国連大学、三番瀬、藤前干潟を視察する。詳細は環境省へ。

>ラムサール条約の制限(どこまで拘束できるのか)、

開発行為に対しての拘束は、法的には無いと思います。
地方自治体が条約登録の申請をするので、実態としては拘束に近いと言えます。



No.335 【A-4】

Re:ラムサール条約

2001-09-04 13:27:29 東京都 / 自然児

ラムサール条約についてはよく誤解があるので基本的なところを整理しておく必要があると思います。
少し堅い話になりますが・・・
ラムサール条約は国際条約ですから湿地を登録するかどうかは基本的に国(環境省)の仕事です。しかし、日本では国が判断する場合、条約上の登録基準に合致するかどうかばかりでなく、地元の意向も大切とされますので関係する自治体等の合意も必要とされます。
また、登録されれば国としてその湿地の保全に国際的な責任を持つことになるので、保全に対して国が担保出来る何らかの法規制も必要とされます。具体的には国設鳥獣保護区とか国立公園、国定公園など国が設定、指定する保護地域であることが必要です。
従って登録されたからといって、ラムサール条約上の特別な規制が掛かるわけではありませんが、登録湿地は必ず法(鳥獣保護法、自然公園法など)による国の規制を受けています。
国際条約と日本の国内法による規制との関係はなかなか解りにくいのですが、日本では条約上護らなくてはいけないことなどは全て国内法で担保するという考えのようです。
(必要があれば国内法を制定したり改正するようです。)

回答に対するお礼・補足

海外にいっておりお返事が遅くなりました。
たくさんの情報提供有難うございました。
また新たな知識とともに頑張りたいと思います。

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